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景観法、なら・まほろば景観まちづくり条例による届出制度(令和4年7月から)

更新日:2022年6月30日更新 印刷ページ表示

目次

奈良市景観計画について

奈良市では、自然と歴史と文化に育まれた景観資源を活かし、心のふるさとである奈良らしい景観を形成するため、平成22年4月に「奈良市景観計画」を策定し、奈良市内において、一定規模以上の大規模な行為や景観形成重点地区内において、建築物及び工作物の新築、外観の変更等、開発行為、土地形質の変更等、木竹の伐採、屋外における物件の堆積等、屋外広告物の設置等の行為に着手する場合に、景観法及びなら・まほろば景観まちづくり条例による届出を行っていただいております。
その後、平成28年4月に、「奈良市眺望景観保全活用計画」に基づき、奈良市の景観を眺望という広がりをもってみることにより、歴史的・文化的な関係を有する多様な要素を一望し、より深みのある景観として感じるため、新たに事前協議の制度等を設けるための改正を行い、また令和4年7月には、よりきめ細やかな地域区分や基準設定を中心に計画内容を見直しを行いました。
ここでは届出制度等について説明いたします。(平成22年4月1日制定、平成28年4月1日改正​、令和4年4月1日改正)

奈良市景観ガイドラインについて

奈良市景観計画第2部の内「第2章大規模行為の景観形成」と「第3章景観形成重点地区における景観形成」について、届出対象となる行為や景観形成基準などの具体的な考え方や配慮の方法、手続きの流れなどを解説した奈良市景観ガイドラインを作成し、より一層のデザインの工夫や景観への配慮を行っていただくことを期待しています。

奈良市景観ガイドライン(建築・開発行為編)

奈良市景観ガイドライン(色彩編)

一定規模以上の大規模建築物等の事前協議

奈良市景観計画区域内における一定規模以上の建築物等(地盤面の高さが25mを超える建築物及び工作物(ペントハウス、設備等も含む)の建築行為については、眺望景観に及ぼす影響が大きいので、早い段階で景観形成を図るため事前協議を行います。景観シミュレーションを含む景観影響評価書の提出行い、奈良市景観審議会を開催し、景観形成に配慮した指導をおこないます。
また、景観審議会の意見として、周辺景観に影響があると判断する場合は、計画の変更など必要な対策を講じて、景観への影響を回避又は低減するよう努めていただきます。
なお、事前協議終了後、大規模行為の届出等を行っていただきます

大規模建築物等の届出

景観計画区域内(奈良市内全域)において下記の行為を行う場合は、大規模行為の景観形成基準や色彩基準に適合し、事前に届出を行う必要があります。
また、届出を要する建築物や工作物の敷地内に設置するすべての屋外広告物について、屋外広告物表示等に関する届出が必要となります。

行為

規模・内容

建築物及び工作物の新築・増築・改築・移転・除却
  • 地盤面からの高さが15m(建築基準法施行令第2条第6号ただし書きを除く。)を超える建築物及び工作物
  • 建築面積が1,000平米を超える建築物
  • 建築面積が300平米を超える住宅以外の建築物
  • 築造面積が1,000平米を超える工作物
    (地上に設置する太陽光発電用パネルについては、設置するすべてのパネル面積とする。)
  • 地上階数が3以上で、自己の居住の用に供する住宅以外の建築物
建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 上記の規模を超える建築物及び工作物において、変更面積が10平米を超える外観の変更
開発行為 行為地の面積3,000平米又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが5mかつ長さ10mを超えるもの
開発行為を除く土地の形質の変更(土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓)、木竹の伐採 行為地の面積3,000平米又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが5mかつ長さ10mを超えるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 行為地の面積3,000平米又は物件の堆積の高さが3mを超えるもの

景観形成重点地区内の届出

景観計画区域のうち特に重点的に景観形成に取り組む必要のある区域として指定した景観形成重点地区において行為を行う場合は、景観形成重点地区の景観形成基準や色彩基準に適合し、事前に届出を行う必要があります。

対象となる景観形成重点地区及び行為、規模・内容

  • 歴史的景観形成重点地区(ならまち、きたまち、西の京、薬師寺周辺、柳生の里、月ヶ瀬)
  • まちなか景観形成重点地区(JR奈良駅周辺、近鉄奈良駅周辺)
  • 沿道景観形成重点地区のうち主要幹線沿道区域(大宮通り、三条通り、県道木津横田線、一般国道169号、(都)西九条佐保線、(都)大森高畑線)

行為

規模・内容

建築物及び工作物の新築・増築・改築・移転・除却 全ての建築物及び工作物
建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 変更面積が10平米を超えるもの
開発行為 行為地の面積1,000平米又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが2mかつ長さ10mを超えるもの
開発行為を除く土地の形質の変更(土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓)、木竹の伐採 行為地の面積1,000平米又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが2mかつ長さ10mを超えるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 行為地の面積1,000平米又は物件の堆積の高さが2mを超えるもの

対象となる景観形成重点地区及び行為、規模・内容

沿道景観形成重点地区のうち広域幹線沿道区域(一般国道24号、主要地方道枚方大和郡山線、主要地方道奈良生駒線)

行為

規模・内容

建築物の新築・増築・改築・移転・除却
  • 地盤面からの高さが10m(建築基準法施行令第2条第6号ただし書きを除く。)を超える建築物
  • 建築面積が500平米を超える建築物
  • 建築面積が300平米を超える住宅以外の建築物
  • 地上階数が3以上で、自己の居住の用に供する住宅以外の建築物
工作物の新築・増築・改築・移転・除却
  • 高さ15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、その他これらに類する工作物
  • 上記以外の工作物で、高さ10mを超えるもの又は築造面積500平米を超えるもの
    (地上に設置する太陽光発電用パネルについては、設置するすべてのパネル面積とする。)
  • 上記に2項以外の工作物のうち、建築物と一体となって設置されるもので、建築物の上端から工作物の上端までの高さが5mかつ地盤面から当該工作物の上端までの高さが10m(鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、その他これらに類するものは15m)を超えるもの
建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 上記の規模を超える建築物及び工作物において、変更面積が10平米を超えるもの
開発行為 行為地の面積1,000平米又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが2mかつ長さ10mを超えるもの

開発行為を除く土地の形質の変更(土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓)、木竹の伐採

行為地の面積1,000平米又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが2mかつ長さ10mを超えるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 行為地の面積1,000平米又は物件の堆積の高さが2mを超えるもの

届出の方法

届出については、次の詳細ページをご覧ください。

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