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奈良市では、自然と歴史と文化に育まれた景観資源を活かし、心のふるさとである奈良らしい景観を形成するため、平成22年4月に「奈良市景観計画」を策定し、奈良市内において、一定規模以上の大規模な行為や景観形成重点地区内において、建築物及び工作物の新築、外観の変更等、開発行為、土地形質の変更等、木竹の伐採、屋外における物件の堆積等、屋外広告物の設置等の行為に着手する場合に、景観法及びなら・まほろば景観まちづくり条例による届出を行っていただいております。
その後、平成28年4月に、「奈良市眺望景観保全活用計画」に基づき、奈良市の景観を眺望という広がりをもってみることにより、歴史的・文化的な関係を有する多様な要素を一望し、より深みのある景観として感じるため、新たに事前協議の制度等を設けるための改正を行い、また令和4年7月には、よりきめ細やかな地域区分や基準設定を中心に計画内容を見直しを行いました。
届出制度等について(平成22年4月1日制定、平成28年4月1日改正、令和4年4月1日改正)
奈良市景観計画では、区域区分や行為の規模に応じて届出が必要となる場合があります。詳細については「【基準】景観計画区域内における景観形成基準」をご確認ください。