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風致地区内において次の行為をするときは、奈良市風致地区条例に基づき、許可を受ける必要があります。
種別及びゾーン別の規制一覧 [PDFファイル/358KB]※窓口で配布している資料と同じものです。
奈良市風致保全方針により各地区・ゾーンごとの指針を定めています。
奈良市風致保全方針[PDFファイル/321KB](平成27年4月1日施行)
また、意匠形態等の審査指針を定めています。
位置、形態、意匠がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。
当該建築物の敷地が造成地等である場合は、風致の維持に必要な植栽を行うこと。
建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離、緑地率が次の基準を満たすこと。
高さ | 建ぺい率 | 壁面後退距離 | 緑地率 | 森林区域の緑地率※1 | 切土又は盛土の法面の高さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路側 | 隣地側 | ||||||
第1種風致地区 |
8m以下 |
20%以下 |
3m以上 |
1.5m以上 |
40%以上 |
60%以上 |
2m以下 |
第2種風致地区 |
10m以下 |
30%以下 |
2m以上 |
1m以上 |
30%以上 |
50%以上 |
3m以下 |
第3種風致地区 |
10m以下 |
40%以下 |
2m以上 |
1m以上 |
20%以上 |
40%以上 |
4m以下 |
第4種風致地区 |
12m以下 |
40%以下 |
2m以上 |
1m以上 |
20%以上 |
40%以上 |
4m以下 |
第5種風致地区 |
15m以下 |
40%以下 |
2m以上 |
1m以上 |
20%以上 |
40%以上 |
4m以下 |
※1 森林法第5条森林(地域森林計画対象民有林)の区域における造成行為に適用します。
ただし、宅地の造成(主として住宅その他の建築物を建築するために行う造成)、市街化区域における造成については、通常の緑地率が適用されます。
※ 高木(H=2.5m以上)7平方メートル、中木(H=1m以上~2.5m未満)3平方メートル、低木(H=0.5m以上~1m未満)1平方メートルとカウントする。
また、芝生等や樹林又は群植については、水平投影面積とします。
周辺の風致と不調和にならないこと。
植栽等を行うことにより、周辺の風致と不調和にならず、周辺の樹木の育成に支障がないこと。
周辺の風致を損なう恐れが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること。
採取の方法が露天掘りでなく、かつ、周辺の風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。
堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。