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風致地区内行為における許可の基準

更新日:2024年9月9日更新 印刷ページ表示

許可が必要な行為

風致地区内において次の行為をするときは、奈良市風致地区条例に基づき、許可を受ける必要があります。

  1. 建築物の新築、増築、改築又は移転
  2. 工作物(建築物を除く。)の新築、改築、増築又は移転
    ただし、水道管や下水道など地下に設ける工作物、高さが1.5m以下のものは許可がいりません。
  3. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  4. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓
    ただし、面積が10m2以下の土地の形質の変更で、高さが1.5mを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの、並びに面積が10m2以下の水面の埋立て又は干拓は許可がいりません。
  5. 木竹の伐採
    ただし、間伐、枝打ちなどの通常行われる管理行為、枯損した木竹や危険な木竹の伐採などは、許可がいりません。
  6. 土石の類の採取
    ただし、2のただし書きと同程度のものは許可がいりません。
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

許可のあらまし

種別及びゾーン別の規制一覧 [PDFファイル/358KB]※窓口で配布している資料と同じものです。

奈良市風致保全方針により各地区・ゾーンごとの指針を定めています。

奈良市風致保全方針[PDFファイル/321KB](平成27年4月1日施行)

また、意匠形態等の審査指針を定めています。

1.建築物その他工作物の新築、増築、改築又は移転

位置、形態、意匠がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。
当該建築物の敷地が造成地等である場合は、風致の維持に必要な植栽を行うこと。

建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離、緑地率が次の基準を満たすこと。

  高さ 建ぺい率 壁面後退距離 緑地率 森林区域の緑地率※1 切土又は盛土の法面の高さ
道路側 隣地側

第1種風致地区

8m以下

20%以下

3m以上

1.5m以上

40%以上

60%以上

2m以下

第2種風致地区

10m以下

30%以下

2m以上

1m以上

30%以上

50%以上

3m以下

第3種風致地区

10m以下

40%以下

2m以上

1m以上

20%以上

40%以上

4m以下

第4種風致地区

12m以下

40%以下

2m以上

1m以上

20%以上

40%以上

4m以下

第5種風致地区

15m以下

40%以下

2m以上

1m以上

20%以上

40%以上

4m以下

※1 森林法第5条森林(地域森林計画対象民有林)の区域における造成行為に適用します。
ただし、宅地の造成(主として住宅その他の建築物を建築するために行う造成)、市街化区域における造成については、通常の緑地率が適用されます。

第3種風致地区における例図

※ 高木(H=2.5m以上)7平方メートル、中木(H=1m以上~2.5m未満)3平方メートル、低木(H=0.5m以上~1m未満)1平方メートルとカウントする。
 また、芝生等や樹林又は群植については、水平投影面積とします。

2.工作物(建築物を除く。)の新築、改築、増築又は移転

3.建築物その他の工作物の色彩の変更

周辺の風致と不調和にならないこと。

4.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓

植栽等を行うことにより、周辺の風致と不調和にならず、周辺の樹木の育成に支障がないこと。

5.木竹の伐採

周辺の風致を損なう恐れが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること。

  • 建築物や工作物の新築、宅地の造成などを行うため必要最小限の伐採
  • 森林の択伐
  • 伐採後の成林が確実な森林の皆伐(1ヘクタール以下に限る)

6.土石の類の採取

採取の方法が露天掘りでなく、かつ、周辺の風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。

7.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

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