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身体拘束廃止未実施減算について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

1.身体拘束廃止未実施減算について

 平成30年度の介護報酬改定において、身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、「身体拘束廃止未実施減算」が創設及び見直されました。

 対象となる事業所については、一旦体制届等ご提出いただき、既に基準型で登録されているところですが、6月中に下記要件を満たさない場合、翌月より当該減算が適用されます。

 現段階で要件を満たしていない事業所については、至急対応をお願いします。

 今後実地指導等において要件を満たしていないことが判明した場合、遡っての減算となる可能性がありますので十分ご注意ください。

2.対象事業所

 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の事業を行う全事業所

3.要件について

基準においては、次に掲げる措置を講じなければならないとされています。

  1. 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 ※1
  2. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 ※2
  3. 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ※3
  4. 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 ※4

※1 当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととされています。

  ※2 委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業者より構成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えられます。認知症対応型共同生活介護においては、運営推進会議と一体的に設置・運営することも差し支えありません。なお、従業者の懲罰を目的とするものではないことに留意してください。

 具体的には、次のようなことが想定されます。

 イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
 ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。
 ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。
 ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
 ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
 ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

 ※3 整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込んでください。

  1. 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
  2. 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
  3. 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
  4. 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
  5. 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
  6. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
  7. その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

 ※4 指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要です。また、研修の実施内容についても記録が必要です。(事業所内での研修で可)

4.その他

 その他の要件等については、厚生労働省のホームページを参照してください。

 平成30年度介護報酬改定について(厚生労働省)<外部リンク>


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