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低所得者の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と住居費の一定額以上は保険給付される制度が介護保険負担限度額認定制度です。介護保険負担限度額認定者証を施設等に提示することにより、所得に応じた負担限度額までを負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費等)。
令和3年8月1日より、この介護保険負担限度額認定制度の内容が変更になります。
変更点1 利用者負担段階の3段階が二つに分かれました。
変更点2 認定要件である預貯金等の資産の条件が、利用者負担段階ごとに細分化されます。
変更点3 食費の負担限度額が上がりました。
詳細については、以下のファイルをご覧ください。
介護保険負担限度額認定証の制度が変わります!! [PDFファイル/215KB]
事務担当:介護福祉課給付係
電話:0742-34-5422(直通)
e-mail:kaigofukushi●city.nara.lg.jp(●を@に変えてください。)