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令和元年10月消費税引上げによる介護保険被保険者証の取り扱いについて

更新日:2019年9月17日更新 印刷ページ表示

  令和元年10月以降の消費税率10%への引き上げに伴い、介護保険が利用できる上限額である区分支給限度基準額が、令和元年10月1日より以下のとおり改定されます。

要介護状態区分 改定前 改定後
要支援1 5,003単位 5,032単位
要支援2 10,473単位 10,531単位
要介護1 16,692単位 16,765単位
要介護2 19,616単位 19,705単位
要介護3 26,931単位 27,048単位
要介護4 30,806単位 30,938単位
要介護5 36,065単位 36,217単位

 区分支給限度基準額の見直しに伴い、被保険者の「介護保険被保険者証」の区分支給限度基準額欄の記載を修正すべきところでありますが、令和元年9月30日以前に交付した介護保険被保険者証については再交付を行いませんので、交付済みの介護保険被保険者証については、改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えることでの対応をお願いします(※)。

 なお、認定有効期間の開始が令和元年10月1日以降となる更新申請の場合、9月24日以降に交付する介護保険被保険者証については、改定後の区分支給限度基準額を記載することとなります。さらに、令和元年10月1日以降に交付するものについては、改定後の区分支給限度基準額を記載して発行しますので、ご了承ください。

 ※この取り扱いは令和元年7月8日付け、厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課発出の事務連絡「消費税引き上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて」に基づきます。


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