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平成27年4月1日から食品表示法が施行され、その後5年間の移行期間を経て令和2年4月1日から栄養成分表示が義務化されました。これにより、原則として消費者向けに包装された全ての加工食品及び添加物(業務用を除く)に栄養成分表示が義務付けられました。原則5項目(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)を表示する必要があります。
また、消費者は栄養成分表示を参考に商品を選んだり、日々の栄養・食生活に役立てることで健康増進に役立てることができます。詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。
平成27年4月1日から義務表示になっています。栄養成分表示を行っていますか?<外部リンク>
食品表示法(法令及び一元化情報)(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
分析機関に依頼して個々の食品の栄養成分を分析する方法と、日本食品標準成分表等のデータベースや原材料メーカーから入手した値を用いて計算により求める方法とがあります。分析機関に依頼する際は、分析機関によって分析可能な成分や費用が異なりますので事前にご確認ください。計算により算出する際は、原材料の分量がわかっている必要があります。
事業者は、消費者から問い合わせが合った際に説明ができるよう、表示された値の設定根拠を保管してください。
リーフレット
初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示(消費者庁)<外部リンク>
ガイドライン
<事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン 第3版(令和2年7月)(消費者庁)<外部リンク>
「食品表示法」、「食品表示基準」、「食品表示基準について」、「食品表示基準Q&A」を基に作成された事業者向けのガイドラインです
健康や栄養に関する表示の制度について(消費者庁)<外部リンク>
栄養成分表示、栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)、特別用途食品、健康増進法に基づく登録試験機関制度について、機能性食品に関する制度について
新しい食品表示制度(消費者庁)<外部リンク>
食品表示制度のここが変わる!新しい制度のねらいや主な変更点の紹介
また、問い合わせの際は、あらかじめパンフレット等をご確認ください。
食品表示企画課
受付内容:食品表示法に関する相談
電話:03-3507-8800(代表)
表示事項 | 問い合わせ先 | 連絡先(電話) |
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品質事項 (名称、原産地、原材料等) |
奈良県文化・教育・くらし創造部 消費・生活安全課 |
0742-27-8681 (かけ間違いにご注意ください) |
衛生事項(アレルゲン、添加物、 期限表示、製造者等) |
奈良市健康医療部保健所 保健衛生課食品衛生係 |
0742-93-8395 (かけ間違いにご注意ください) |
保健事項(栄養成分表示等) |
奈良市健康医療部保健所 保健衛生課医事薬事係 |
0742-93-8395 (かけ間違いにご注意ください) |