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よくある質問Q&A【栄養成分表示について】
よくある質問Q&A【栄養成分表示】
小規模事業者の事業者における栄養成分表示の省略について教えてください
小規模事業者の事業者における栄養成分表示の省略<外部リンク>(消費者庁ホームページ)をご覧ください。
栄養成分表示の対象成分は何ですか
一般用加工品には、「熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム」の表示が義務づけられています。食品表示基準の別表9に掲げられた栄養成分は任意で表示することができます。任意表示の栄養成分を容器包装に表示する場合、栄養成分表示にも当該栄養成分の量を必ず表示する必要があります。
義務表示 | 熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示) |
---|---|
推奨表示※1 | 飽和脂肪酸、食物繊維 |
任意表示※2 | n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、糖質、糖類(単糖類または二糖類であって、糖アルコールでないものに限る)ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸、亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ヨウ素、リン |
※1推奨表示 義務表示ではないが、表示を積極的に推進するよう努めなければならない項目
※2任意表示 義務表示対象成分以外の表示対象となる項目。(任意表示でも栄養成分等の表示を行う場合は必ず義務5項目の表示が必要)食品表示基準第7条に基づく表示方法に従い表示しなければならない。
栄養成分以外の成分はどのように表示しますか
カフェイン、タンニン、コラーゲンなどは栄養成分ではありません。これらは、栄養成分表示と分けて枠外に表示します。
表示する値を求めるとき、必ず分析する必要がありますか
必ずしも分析する必要はありません。
日本食品標準成分表(文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告)<外部リンク>等のデータベースや原材料メーカーから入手した値を用いて、表示する値を求めることも可能です。ただし、栄養強調表示(低カロリー・減塩等の表示)をする場合や栄養機能食品の場合は、食品表示基準で定められた方法により得られた値を表示しなければなりません。算出根拠は保存してください。
データベース等から計算して得た値を表示する場合に、「推定値」又は「この表示は、目安です。」の表示は必要ですか
必ずしも表示をする必要はありません。
食品表示基準で定められた方法で得られた値が、表示値の許容差の範囲内にあれば、「推定値」等の表示は必要ありません。ただし、表示された一定の値について、許容差の範囲を超える可能性がある場合は、「推定値」等を表示する必要があります。この場合、値を設定した根拠資料を保管し、「推定値」又は「この表示値は、目安です。」のいずれかの文言を栄養成分表示に近接した場所に表示する必要があります。なお、下限値及び上限値で表示する場合は、「推定値」等で表示することはできません。
栄養成分表示をしたいのですが、分析してくれるところはありますか
近隣の公的機関は以下のとおりです。詳細はホームページをご確認のうえ直接お問い合わせください。他に民間の機関について、インターネットで検索すると分析機関をご覧になることができます。
奈良県産業振興総合センター(奈良市柏木町)<外部リンク>
問い合わせ先電話 0742-33-0863
栄養成分の計算をしてくれるところはありますか
奈良県内では公益社団法人奈良県栄養士会があります。
ご依頼内容により、料金が異なりますので直接お電話でご相談ください。
連絡先 電話:0744-33-2166
公益財団法人奈良県栄養士会<外部リンク>
表示を行うのは誰ですか
食品関連事業者のうち、表示内容に責任を有する者に表示義務があります。具体的には、製造者、加工者、販売者、輸入者のいずれかです。
お茶、コーヒーの栄養成分表示は必要ですか
容器包装に入れられた加工食品は原則栄養成分表示が義務表示となっていますが、食品表示基準第3条第3項関係「栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの」で、1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量が、社会通念上微量である場合に該当し、省略することができます。ただし、一度に多く使用する場合が想定され、栄養の供給源となる場合は栄養成分表示を省略できません。
はちみつの栄養成分表示は必要ですか
はちみつは、食品表示基準別表第1に掲げる加工食品のうち、「その他の畜産加工食品」にあたり表示が必要です。
ビタミンを「V」と略して記載することはできますか。
できます。例えば、ビタミンAは「V.A」、「VA」と表示ができます。
栄養成分表示において、栄養成分名は食品表示基準別表第9条第1欄に掲げる栄養成分名で表示しなければなりませんが、以下については表示が可能です。
・熱量は、「エネルギー」
・たんぱく質は、「蛋白質」、「たんぱく質」、「タンパク質」、「たんぱく」、「タンパク」
・ミネラルは、元素記号
(例)カルシウムは「Ca」、鉄にあっては「Fe」、ナトリウムにあっては「Na」
・ビタミン(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン及び葉酸を除く。)は、ビタミン名の略語
(例)ビタミンAは、「V.A」、「VA」
・kcalはキロカロリー、gはグラム、mgはミリグラム、㎍はマイクログラム
(「IU」や「国際単位」は表示不可です。)
表示する値の桁数の決まりはありますか
あります。栄養成分表示に表示する値は、必ず以下の最小表示の位まで表示しなければなりません。
最小表示の位 | 栄養成分名 |
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1の位 | たんぱく質※1、脂質※1、飽和脂肪酸※1、コレステロール※1、炭水化物※1、糖質※1、糖類※1、食物繊維、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、ナトリウム※1、マグネシウム、モリブデン、ヨウ素、リン、ナイアシン、ビオチン、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンK、葉酸、熱量※1 |
少数第1位 |
n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、亜鉛、鉄、銅、食塩相当量※2、マンガン、パントテン酸、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンD、ビタミンE |
※1 1の位に満たない場合であって、100g(飲用に供する液状の食品の場合は100ml)当たり「0と表示することができる量(食品表示基準別表第9第5欄)」以上の場合は有効数字1桁以上とする。
※2 少数第一位に満たない場合であって、ナトリウムの量が「0」と表示することができる量(食品表示基準別表第9第5欄)」以上であるときは、有効数字1桁以上とする、なお、食塩相当量を「0」と表示できる場合には、「0.0」、「0」と表示しても差し支えない。
食品表示基準の「表示可能面積」とはラベル面積又は容器包装の表面積のどちらですか
表示可能面積は、容器包装の形状等によっても異なりますが、表示事項を表示しても判読が困難な部分を除いた容器包装の表面積をいいます。例えば、包装の重なり部分や、キャンディ等の「ひねり」の部分等は表示可能な部分に入りません。したがって、容器包装の表面積から、表示が不可能な面積を差し引いた面積となります。
上の図のA、B、C、Dの部分は判読が困難な部分となりますので、この場合の表面積は四面体の面積の合計です。
その他のQ&A
詳しくは消費者庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
栄養成分表示について詳しくわかる資料
詳しくは、消費者庁ウェブサイトに掲げられている資料をご覧ください。
【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ<外部リンク>