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農地の転用

更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

農地を農地以外にするには、許可(届出)が必要です。

農地転用とは?

農地を農地以外のものにすることをいいます。
たとえば、青空駐車場、青空資材置場、住宅、道路などの用地に転換することをいいます。

なぜ許可(届出)が必要か?

農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。
とくに、耕作面積が狭い上に人口が多いわが国は、食料自給率も低く、農地は大切に守っていく必要があります。
このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

対象となる農地は?

すべての農地が転用許可(届出)の対象となります。
登記地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地であれば農地と見なされます。

転用には、2つのケースがあります

農地法

転用のケース 申請者 許可権者
4条 農地の所有者が農地を転用する場合 農地の所有者 4haまでは県知事、4haを超える場合には、農林水産大臣
5条 事業者などが転用を目的に所有権移転や貸借権等権利設定する場合 農地の売り主・地主と買い主(事業者等)

農地を農地以外にするための手続きは?

市街化調整区域及び都市計画区域外の農地転用

転用の許可が必要です。
市街地への近接度合い、農地転用の確実性等によって審査が行われます。
農業振興地域の農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域からの除外手続きをしたうえで、転用申請をおこなう必要があります。

市街化区域内の農地転用

あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可不要です。
届出を行わないで転用した行為は無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく農地法の罰則の適用があります。

農業用施設用地に転用する場合

農地を転用する場合は、農地転用許可を受けなければなりませんが、次の転用許可が不要となる要件を満たす農業用施設を設置する場合は、許可は要しません。
ただし、あらかじめ農業用施設のための転用届出をしてください。

要件

  • 自らの耕作に供する他の農地の保全もしくは利用の促進のために転用する場合(農道、農業用用排水路など)
  • 200平方メートル未満の農地をその者の農作物の育成もしくは養畜の事業のための農業用施設として転用する場合(農業用倉庫、温室、畜舎など)

農地法施行規則第29条第1号による届出に必要な書類

注意事項

  • 許可申請等については、添付書類の詳細説明や他法令との調整がありますのでお手数ですが窓口でご相談ください。受付窓口は、市役所農業委員会事務局まで。
  • インターネット、電子メール及び郵送などの送付による申請・届出はできません。
  • その他ダウンロード等の注意事項は、下記の「ご利用に際しての注意事項」を参照ください。

関連情報

ご利用に際しての注意事項