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農地を農地以外のものにすることをいいます。
たとえば、青空駐車場、青空資材置場、住宅、道路などの用地に転換することをいいます。
農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。
とくに、耕作面積が狭い上に人口が多いわが国は、食料自給率も低く、農地は大切に守っていく必要があります。
このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
すべての農地が転用許可(届出)の対象となります。
登記地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地であれば農地と見なされます。
農地法 |
転用のケース | 申請者 | 許可権者 |
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4条 | 農地の所有者が農地を転用する場合 | 農地の所有者 | 4haまでは県知事、4haを超える場合には、農林水産大臣 |
5条 | 事業者などが転用を目的に所有権移転や貸借権等権利設定する場合 | 農地の売り主・地主と買い主(事業者等) |
転用の許可が必要です。
市街地への近接度合い、農地転用の確実性等によって審査が行われます。
農業振興地域の農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域からの除外手続きをしたうえで、転用申請をおこなう必要があります。
あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可不要です。
届出を行わないで転用した行為は無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく農地法の罰則の適用があります。
農地を転用する場合は、農地転用許可を受けなければなりませんが、次の転用許可が不要となる要件を満たす農業用施設を設置する場合は、許可は要しません。
ただし、あらかじめ農業用施設のための転用届出をしてください。