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利用権設定について(農地の貸し借りに関する手続きのご案内)
制度概要
個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)と、農地中間管理機構「なら担い手・農地サポートセンター」を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)の3種類があります。
農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」は、貸し手と借り手とで決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。
対象となる農地は、市街化調整区域内及び都市計画区域外に限られます。
※農地法による貸借について(農業委員会事務局のページへうつります)
※農地中間管理機構<外部リンク>「なら担い手・農地サポートセンター」について
貸し手のメリット
- 農地を貸しても農地法の許可はいりません。
- 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
利用権の再設定により継続して貸すことができます。
借り手のメリット
- 経営規模の拡大が図れます。
- 農地を借りても農地法の許可はいりません。
- 賃借期間中は安心して耕作ができます。
利用権の再設定により継続して借りることができます。
貸し手の要件
- 農業者年金の受給者でないこと。
- 申し出の農地は、賃借権等が設定されていないこと。また、贈与税の納税猶予の特例を受けていないこと。
借り手の要件
- 全ての農地を効率的(借りる農地を含めて、30a以上であること)に利用すると認められること。
- 必要な農作業に常時従事すると認められること。
- 農業によって自立しようとする意欲と能力をもつと認められること。など
申し出時期
10月中と1月中の年2回(ただし、末日が閉庁日の場合は、前日の開庁日まで)
※現在、毎月受付をしています。
毎月20日までに必要書類を提出することで、翌月末までに権利設定を完了します。(不備がない場合に限る)
11月のみ締め切りは10日です。ご注意ください。
手続き方法
1.農業委員会事務局にて、事前に以下についてご確認ください。
・対象農地に既に権利設定がついていないか
・対象農地が農業者年金の対象となっていないか
※これらに該当する場合は、所定の手続きが必要です。また、農業者年金の対象農地の場合は、既に設定されている貸借手続きを解約することで、年金受給額に影響することがあります。
2.「農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)」(1部)及び添付書類を北棟 2階農政課又は市役所北棟 4階農業委員会事務局に提出してください。
3.農業委員会総会において同計画の意見決定をします。
4.市が同計画を公告した翌日から権利が設定されます。
5.公告後に貸し手及び借り手に「農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)」の写しを送付します。
提出書類(必須)
- 農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)・共通事項 [PDFファイル/193KB]
- 農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)・共通事項 [Excelファイル/60KB]
※貸し手・借り手ともに裏面の共通事項をよく読み内容を承諾したうえで提出してください
※農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)・共通事項(記載例) [PDFファイル/360KB]
農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)申請書類一覧表
様式
- 農業経営の状況等(個人用) [PDFファイル/94KB]
- 農業経営の状況等(個人用) [Excelファイル/17KB]
- 相続未登記用 同意書 [PDFファイル/61KB]
- 相続未登記用 同意書 [Wordファイル/16KB]
- 相続未登記用 同意書(記載例) [PDFファイル/93KB]
- 相続未登記用 相関図例 [PDFファイル/56KB]
- 農業経営の状況等(法人用) [PDFファイル/133KB]
- 農業経営の状況等(法人用) [Excelファイル/17KB]
- 農業経営の状況等(法人用)(記載例) [PDFファイル/159KB]
- 確約書(法人のみ) [PDFファイル/78KB]
- 確約書(法人のみ) [Wordファイル/13KB]
備考
※月ヶ瀬行政センター及び都祁行政センターへの書類の提出はご相談ください。