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利用権設定について(農地の貸し借りに関する手続きのご案内)

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

制度概要

個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する「利用権設定」(農業経営基盤強化促進法)と、農地中間管理機構「なら担い手・農地サポートセンター」を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)の3種類があります。

このページでは、市町村が定める「農用地利用集積計画」による「利用権設定」についてご案内します。

「利用権設定」とは、貸し手と借り手とが決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。

対象となる農地は、市街化調整区域内及び都市計画区域外に限られます。

農地法による貸借について(農業委員会事務局のページへうつります)

農地中間管理機構<外部リンク>「なら担い手・農地サポートセンター」について

「利用権設定」における貸し手のメリット

  1. 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
  2. 利用権の再設定により継続して貸すことができます。

「利用権設定」における借り手のメリット

  1. 経営規模の拡大が図れます。
  2. 賃借期間中は安心して耕作ができます。
  3. 利用権の再設定により継続して借りることができます。

対象農地の要件

  1. 相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けていないこと。
  2. 農業者年金を受給するために経営移譲した(受けた)農地でないこと。
  3. 賃借権等が設定されていないこと。

※以上に該当する場合でも、所定の手続きを行うことで貸借できる場合があります。

借り手の要件

  1. 全ての農地を効率的(借りる農地を含めて、30a以上であること)に利用すると認められること。
  2. 必要な農作業に常時従事すると認められること。
  3. 農業によって自立しようとする意欲と能力をもつと認められること。など

受付時期

随時受付を行っています。

毎月20日までに提出した場合は、不備がなければ翌月末までに権利設定を完了します。

※20日が閉庁日の場合は、前日の開庁日まで。

11月・12月は10日までに提出しなければ、翌月末までに権利設定を完了することができません。

手続き方法

 1.事前に農業委員会事務局にて以下についてご確認ください。

  • 相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けていないか。
  • 農業者年金を受給するために経営移譲した(受けた)農地でないか。
  • 賃借権等が設定されていないか。

 ※いずれかに該当する場合は「利用権設定」を行えない可能性があります。また、所定の手続きを行うことで「利用権設定」を行えることがありますが、農業者年金の対象農地の場合は年金受給額に影響することがあります。

 2.「農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)」(1部)及び添付書類を農政課又は農業委員会事務局に提出してください。

 3.農業委員会総会において同計画の意見決定をします。

 4.市が同計画を公告した翌日から権利が設定されます。

 5.公告後に貸し手及び借り手に「農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)」の写しを送付します。

提出書類(必須)

※貸し手・借り手ともに裏面の共通事項をよく読み内容を承諾したうえで提出してください
農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)・共通事項(記載例) [PDFファイル/360KB]

農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)申請書類一覧表

申請書類一覧表

申請書類一覧表 [PDFファイル/85KB]

様式

備考

※月ヶ瀬行政センター及び都祁行政センターへの書類の提出はご相談ください。

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