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利用権設定について(農地の貸し借りに関する手続きのご案内)

ページID:0138641 更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

制度概要

個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、農地中間管理機構「なら担い手・農地サポートセンター」を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)と農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)があります。

※農地法による貸借について(農業委員会事務局のページへうつります)

※農地中間管理機構<外部リンク>(「なら担い手・農地サポートセンター」のページへうつります)

なら担い手・農地サポートセンターとは

「なら担い手・農地サポートセンター」は法律に基づき県知事の指定を受けた公的機関で、農地を貸したい人と借りたい人の登録を受け付けマッチングを行います。(市街化区域は対象外)

手数料は無料で書類の作成などをサポートしてくれます。

ご利用される場合は「なら担い手・農地サポートセンター」へお問い合わせください。

なら担い手・農地サポートセンターの電話番号:0744-21-5020(平日8時30分~17時15分)