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農地法第5条第1項第6号の転用届出に必要な書類

更新日:2022年11月11日更新 印刷ページ表示
必要となる書類

農地法第5条第1項第6号の届出書 [Excelファイル/19KB]

1通
届出地の土地登記事項証明書(全部事項証明書)(原本かつ発行日から3ヶ月以内のもの)(法務局) 1通
誓約書 [Excelファイル/15KB] 1通
届出地を示す位置図(申請地の場所がわかるように明示) 1通
公図(法務局)

1通

(写し可)

隣接地明細書(記載例参照)

1通
土地利用計画図(排水・給水系統の分かる平面図、縦横断面図、立面図(建物の場合)) 1通
その他参考となる書類 1通
以下の場合、必要となる書類
土地登記事項証明書に記載された所有者の住所が現住所と異なる場合 所有者の住所の経過を確認できる公的な書類
(前住所の記載がある住民票、戸籍の附票等。発行日3ケ月以内のもの)
1通
取得者(譲受人等)が奈良市外に居住の場合 取得者の住民票(発行日3ケ月以内のもの) 1通
所有者(譲渡人等)が奈良市外に居住の場合 所有者の住民票(発行日3ケ月以内のもの) 1通
取得者(譲受人等)が法人の場合 法人登記事項証明書(法務局) 1通
届出地に仮登記権が設定されている場合 承諾書(仮登記権者用)[PDFファイル/44KB]
承諾書(仮登記権者用) [Excelファイル/11KB]
1通
届出地に(根)抵当権が設定されている場合 承諾書(抵当権者用)[PDFファイル/45KB]
承諾書(抵当権者用) [Excelファイル/12KB]
1通
届出地が仮換地の場合 仮換地指定通知書および添付書類の写し 1通
農地転用の届出に関する誓約書(原本) 1通

一筆の一部を転用する場合

(所有権移転の場合は一部地転用不可)

丈量図 1通
代理人による申請の場合

委任状(譲受人・譲渡人双方から。書式の指定はありません)

1通

注意事項

  • 土地に貸借の権利設定がなされている場合は、転用届出の事前もしくは同時に解約の通知をしてください。
  • 市街化区域内の農地転用の届出は、随時受付け処理いたします。
  • 土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出てください。
  • 土地の一部について所有権移転等をする場合は分筆登記を、また土地の面積を更正する場合は地積更正を完了してから届出てください。
  • 隣接地明細書作成にあたっては隣接の土地登記簿地目及び所有者・耕作者氏名を別紙に記載してください。
  • 所有権の移転以外の権利の設定であれば、丈量図をご提出いただくことで一部地転用が可能です。ただし、地目の変更はできない可能性があります。また、将来転用部分を分筆するときに、位置・形状・面積等が届出と異なるときは、再度転用の届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。
  • 届出の内容について、必ず地元の農業委員に説明しておいてください。
  • インターネット、電子メール及び郵送などの送付による申請・届出はできません。
  • 受付窓口は、市役所農業委員会事務局
    (※月ヶ瀬行政センター及び都祁行政センターは相談)

隣接地明細書記載例

関連情報

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