農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に置かれる行政委員会であり、農業者の代表機関として市町村から独立して、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
役割
1.農地行政を担う行政委員会
- 農地法に基づく業務
- 農業経営基盤強化促進法に基づく業務
- 認定農業者への利用権の設定等の促進
- 「経営改善計画」の認定に関する業務
- 利用権設定促進事業(農政課のページへ移ります)
- 農業者年金基金法の業務 啓発普及活動の推進、手続き等の事務
農業者年金業務
2.地域農業振興の推進
- 担い手への農地の利用集積その他農地法等の効率的な利用促進に関する業務
- 農業及び農業者に関する情報提供農業委員会だよりの発行等
農業委員会だより
3.農業者の公的代表
意見の公表や行政庁に対する建議、諮問に対する答申
農業施策に関する建議要望
※奈良市条例第45条
組織
会長
副会長
事務局
事務局長
次長
関連情報
利用権設定促進事業