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農地の売買及び貸し借り

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合は、農地法第3条の許可が必要です。
 資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
 誰でも農地を買ったり借りたりできるということではありません。

許可申請(受け手)の要件

  • 取得農地を含むすべての農地を効率的に利用すること
  • 申請者又は世帯員が農作業に常時従事すること
  • 周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと

※審査して一定の基準に適合する場合に限り許可します。
※農地法改正(平成21年12月15日施行)により、農地の貸借に限り、一定の要件を満たせば農業生産法人以外の法人や、農作業常時従事者以外の個人でも農地を借りられるようになりました。

許可権者

奈良市内の農地を取得するとき 奈良市農業委員会の許可
他市町村の農地を取得するとき その農地がある市町村の農業委員会の許可

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