自動車改造費の助成
操行装置及び駆動装置などの改造に要する経費を助成しています。
ただし、助成する額は100,000円が限度です。
対象
身体障害者手帳の肢体不自由1~3級に該当し、就労などの目的で自らが所有し、運転する自動車を改造する必要がある方
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 運転免許証
- 住民票(全員・続柄記載のもの)
- 前年の所得を証明する証票
- 改造を行う業者の見積書及び領収書
- 自動車検査証
- 振込先のわかるもの
受けられない方
- 障害者やその配偶者の所得が一定額以上ある方
- 過去5年以内にこの助成を受けられた方
- 改造経費を支払った日から6ヶ月以上経過している方