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令和7年度(令和6年分)の市・県民税と所得税の申告
【申告の案内】
所得税の申告/市・県民税の申告/公的年金等を受給している人の申告/医療費控除の申告方法について/住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける人の申告
【申告相談会場の案内】
所得税 還付申告・申告相談会場/市・県民税 申告受付会場
【申告に関する注意点】
申告の期限について/次のような申告誤りにご注意を!/市・県民税の申告に必要なもの/申告フローチャート
【市・県民税申告書作成と様式ダウンロード】
市・県民税の計算と申告書作成/医療費控除の明細書
【その他申告に関連する事項】
令和3年度以降に適用される税制改正
【問合せ】
所得税の確定申告:奈良税務署<外部リンク>(0742-26-1201)
※確定申告の提出について
e-Taxをご利用ください。
郵便等で書面提出する場合は、
〒661-8524 尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室(奈良税務署担当)宛に
送付してください。
直接窓口へ持参する場合は、奈良税務署の総合窓口に提出してください。
※市・県民税の申告:市役所市民税課(0742-34-4973)
※申告期間中とその前後は問合せが集中し、電話がつながりにくい場合があります。
令和7年度(令和6年分)の市・県民税の申告が始まります
令和7年度(令和6年分)の市・県民税の申告期限は令和7年3月17日(月曜日)です。
また、令和7年度の市・県民税の決定通知書・納税通知書の当初発送日は、下記を予定しています。
給与からの特別徴収にかかる決定通知書 令和7年5月13日(火曜日)頃
普通徴収および年金からの特別徴収にかかる納税通知書 令和7年6月12日(木曜日)頃
3月17日以降に、市・県民税申告書や所得税の確定申告書を提出された場合、当初の通知に申告内容が反映できないことが見込まれます。また、市・県民税の所得金額や税額の決定が遅れることで、各種の保険料や利用料の決定、給付の認定等に支障が出ることもあります。なるべく早めに申告書をご提出いただくようにお願いします。
特に、副業等の所得にかかる市・県民税を普通徴収(自分で納付)にしたい場合や、先物取引の損失を繰り越す申告をされる場合は、市・県民税の申告期限にご注意ください。
所得税の申告
確定申告(税務署へ提出)をしなければならない人
所得金額の合計額から基礎控除、配偶者控除、扶養控除等の所得控除の合計額を差し引いて残額がある人(ただし所得税の還付になる人を除きます)
- 事業収入や不動産収入のある人、土地や建物を売った人
- サラリーマンで、給与の年収が2,000万円を超える人、給与所得以外の所得金額が20万円を超える人、2ヶ所以上から給与を受けている人 等
所得税が還付される場合がある人
所得税が源泉徴収される人のうち
- マイホームをローン等で取得し、住宅借入金等特別控除を受ける人
- 病気やけが等で一定額以上の医療費を支払った人
- 災害や盗難等で資産に損害を受けた人
- 退職等のため、年末調整を受けていない人
所得税の確定申告と市・県民税
所得税の確定申告書は、市・県民税を決定するための資料にもなります。そのため申告の際は、以下の点にご注意ください。
-
確定申告書を作成の際は、第二表「配偶者や親族に関する事項」及び「住民税・事業税に関する事項」もご確認ください。記載もれがあると、市・県民税の決定に影響することがあります。くわしいことは、「確定申告書作成の際の注意点」のページをご覧ください。
-
事業専従者がおられる場合は、収支内訳書(青色決算書)だけではなく、確定申告書の第二表「事業専従者」に関する事項にも必ず記載してください。
-
期限内に確定申告書を提出しないと、市・県民税での適用・選択ができなくなるものがあります。くわしくは、「個人市民税」のページの「申告の期限」の項目をご覧ください。
-
納付すべき所得税や還付される所得税が発生しない、前年中所得がなかったなど、所得税の確定申告書を提出する必要がない場合には、市・県民税の申告が必要になることがあります。
確定申告書の作成・送信はスマホ・パソコンからe-Taxで
~スマホからの確定申告がより一層便利になりました~
確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成・送信が可能です。マイナンバーカードもしくはID(利用者識別番号)・パスワードの発行を受けている方は、e-Tax(電子申告)によりご自宅等から申告書が提出できます。
e-Taxとあわせて、所得税の納付には「スマホアプリ納付」「クレジット納付」「ダイレクト納付」「振替納税」などのキャッシュレス決済をご利用ください。
[スマホから]
- 住宅ローン控除やふるさと納税(寄附金控除)、医療費控除はスマホから申告できます。
- カメラで「給与所得の源泉徴収票」を読み取り、申告データに反映できます。
[パソコンから]
- ICカードリーダライタがなくても、パソコンで作成した確定申告書を、マイナンバーカード対応のスマホを使って、マイナンバーカードを読み取り、e-Tax送信することが可能になりました。
[マイナンバーカードがなくても]
- 税務署での申告相談の際などに、ID・パスワード方式の届出完了通知を受け取られている方は、スマホまたはパソコンからe-Taxが利用できます。
※e-Taxが利用できない場合でも、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告
書を印刷して郵送等で提出することが可能です。
国税庁ホームページ:https//www.nta.go.jp/「確定申告特集」<外部リンク>
還付申告の受付
還付申告の提出については、令和7年2月17日(月曜日)より前であっても、税務署へ提出することができます。
書面で送付する場合は、〒661-8524 尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室(奈良税務署担当)宛に送付してください。直接持参の場合は、奈良税務署(奈良市登大路町81)へ提出してください。
復興特別所得税の申告もお忘れなく
平成25年分~令和19年分は、所得税と併せて復興特別所得税を申告・納付する必要があります(所得税額の2.1%)。確定申告書の「復興特別所得税額」・「所得税及び復興特別所得税の額」の欄に記入してください。(「確定申告書等作成コーナー」で作成すると自動計算されます)。
消費税の申告
個人事業者の消費税と地方消費税の申告・納税は、令和7年3月31日(月曜日)までです。
市・県民税の申告
申告(市役所へ提出)をしなければならない人
- 令和7年1月1日現在、市内に住所のある人
- 市内に住所はないが、市内に事務所・事業所か家屋敷を持っている人
ただし次の人は申告の必要がありません
- 所得税の確定申告をした人
- 令和6年1月1日から令和6年12月31日の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人(勤務先でご確認ください。)
このような場合は市・県民税の申告が必要です
- 令和6年1月1日~令和6年12月31日の間に収入がなかった、もしくは遺族年金・障害年金・雇用保険や傷病手当等の給付だけを受けており、市内の人の扶養親族(同一生計配偶者)になっていない人
- 給与・年金以外に少額の所得(個人年金や報酬、生命保険の満期金、不動産所得など、おおむね20万円以下)があったが、所得税の確定申告をしない人
なお、給与や老齢年金の収入がない方で、コンビニエンスストアでの非課税証明書発行を希望される方は、市・県民税の申告書を提出してください。
ご不明な場合は、申告フローチャートを参考にしていただくか、市民税課までお問い合わせください。
- 市・県民税の申告は、「市・県民税の税額試算と申告書作成」のページからダウンロードできます。
市役所市民税課、各出張所、行政センターでも配布しています。
公的年金等を受給している人の申告
収入が公的年金のみで、支払額(複数ある場合は合計額)が400万円以下の人は確定申告が不要です。ただし、次の場合は所得税の確定申告が必要です。
- 所得税の還付を受けようとする場合
- 公的年金以外の所得が20万円を超える場合
- 「公的年金にかかる源泉徴収票」に記載のある扶養親族が、他の親族の扶養となる場合
- 外国の年金等を受け取っている場合
- 株式譲渡・先物取引の損失の繰越をする場合
【注意】
源泉徴収票が発行されている老齢年金を受給している人は、市・県民税の申告をしなくてもかまいませんが、次の人は税額に影響することがあるので、市・県民税の申告をしてください。
- 「公的年金にかかる源泉徴収票」に記載のない各種控除がある人(扶養・障害者・ひとり親・寡婦・医療費・生命保険料控除・納付書や口座振替で納めた社会保険料がある等)
- 公的年金以外に少額の所得がある人(個人年金や報酬、不動産所得など、おおむね20万円以下)
- 「公的年金にかかる源泉徴収票」に記載された控除内容に訂正がある場合
※この他にも申告が必要になる場合がありますので、不明な場合は市民税課へお問い合わせください。
また、市・県民税の申告書は、市役所市民税課、各出張所、行政センターで配布しています。
医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」が必要です
医療費控除を申告する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、提出する必要があります。令和2年分(市・県民税の申告は令和3年度)以降の申告では、従来のように領収書の添付による申告はできなくなりました。なお、申告した医療費の領収書は自宅で5年間保管してください。
明細書の記載方法は、国税庁ホームページをご覧ください。また、明細書のダウンロードや作成もできます。
保険者から提供される医療費通知を添付すると「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができ、添付した医療費通知に記載があるものについては、領収書を保管する必要はありません。
また、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組みを行う居住者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除は、その者の選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができます。
医療費控除及びセルフメディケーション税制の詳細については、「平成30年度市・県民税の改正についてお知らせします」のページをご覧ください。
「医療費控除の明細書」の様式及び記載の方法や医療費通知を用いた申告方法等については、「市・県民税の税額試算と申告書作成」のページをご覧ください。
※確定申告で医療費控除を申告する方は、国税庁ホームページ<外部リンク>を参照してください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける人の申告
所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人は、一定の額を市・県民税から控除します。市役所への申告は不要ですが、確定申告か年末調整(入居した最初の年は確定申告が必要)で所得税の住宅借入金等特別控除の手続をしてください。
対象
平成26年4月1日~令和5年中に入居している人。
※平成26年中入居の場合は、消費税8%で家屋等を購入した特定取得の場合に限ります。
令和元年10月から令和4年12月末までの入居分(ただし契約日の制限があります)で、消費税10%での購入の場合は、適用期間が通常10年間のところ、13年間に延長されます。
要件等については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
申告相談会場の案内
所得税 還付申告・申告相談会場
※詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>もご覧ください。
※市役所では、所得税の申告相談を原則行いません。所得税の確定申告の相談が必要な人は、下記の相談会場へお願いします。また、確定申告に関する一般的なお問合せは、国税庁ホームページ税務相談チャットボット「税務職員ふたば」や、電話相談センター(0742-26-1201から自動音声案内に従い「0」を選択)もご利用ください。
(問合せ:奈良税務署<外部リンク> 電話0742-26-1201)
※県立図書情報館での申告相談に関するお問合せは、奈良税務署へお願いいたします。
ところ | 期間(土・日曜日、祝休日を除く) | 受付時間 |
奈良税務署<外部リンク> 期間中は同署の駐車場は利用できません。 |
令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) ※3月2日(日曜日)は申告相談受付を行います。 |
午前8時半~午後4時 |
県立図書情報館(大安寺西一丁目) ※駐車場300台(1時間超は有料) ※申告に関して図書情報館への直接のお問合せはご遠慮ください。 |
令和7年2月4日(火曜日)~7日(金曜日) |
午前9時半~午後3時 ※最終日は午後2時まで |
※混雑緩和のため、入場には「入場整理券<外部リンク>」が必要です。入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
作成済みの申告書については、令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)までは、市役所に提出できます。
令和7年1月より、税務署・国税局では、申告書等の「控え」への収受日付印の押なつを行わないことになりました。申告書等の書面については、「提出用」のみを提出・送付し、「控え」は各自で保管してください。
確定申告書等を書面提出された場合の、提出事実・提出年月日の確認については「申告書等情報取得サービス」等の方法があります。詳しいことは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
確定申告に必要な用紙は市役所でも配布しています(種類と部数に限りがあります)。また、国税庁ホームページ<外部リンク>からダウンロードもできます。
市・県民税 申告受付会場
申告書の提出はできる限り郵送等でお願いします。また、電話での相談も受け付けておりますので、ご不明な点はお問い合わせください。なお、内容により折返しのお電話となることがあります。
(問合せ:市民税課 電話0742-34-4973)
ところ | 期間(土・日曜日、祝休日を除く) | 受付時間 |
市役所本庁舎 北棟6階 602会議室 |
令和7年2月6日(木曜日)~3月17日(月曜日) |
午前9時~午後4時 |
北部出張所 | 令和7年2月20日(木曜日)・21日(金曜日) | 午前9時~正午 午後1時~4時半 |
西部公民館 6階 第1・2研修室 |
令和7年2月26日(水曜日)~2月28日(金曜日) |
|
月ヶ瀬行政センター |
令和7年2月18日(火曜日) |
午前10時~正午 |
都祁行政センター |
令和7年2月19日(水曜日) |
午前9時半~正午 午後1時~2時半 |
注意事項
- 確定申告と市・県民税申告では、会場と日時が異なります。
- 所得税の確定申告について相談が必要な方は、奈良税務署の相談会場をご利用ください。
- 市役所・西部公民館・北部出張所の各会場は、期間の前半及び午前10時から午後2時頃に来場者が集中することが予想されます。午後や後半の日程にも分散してご来場いただくよう、混雑緩和にご協力をお願いします。
- マイナンバーカードもしくは個人番号通知カードか個人番号の記載された住民票の写しと、免許証・健康保険証などの公的書類を必ずご持参ください。
申告書へのマイナンバーの記載等について
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年分以降の所得税等の確定申告書及び平成29年度以降の市・県民税の申告書には「マイナンバー(12桁)の記載」+「本人確認(番号確認と身元確認)書類の提示又は写しの添付」が必要になります。
申告の期限について
市民税・県民税の申告の期限は毎年3月15日です(土日の場合は翌開庁日となります)。
※所得税の確定申告書を提出した場合は、市・県民税の申告を提出したとみなされます。
期限を過ぎても申告書は随時提出できますが、期限後の申告の場合、市・県民税での適用ができない事項がありますのでご注意ください。
期限内に申告しないと市・県民税での適用・選択ができなくなるものがあります。
所得税の申告期限に関わらず、以下のような場合は、3月15日までに申告書を提出してください。納税通知書の送達後に申告をした場合は、市・県民税での適用・選択ができません。
- 先物取引に係る雑所得の損失について、翌年以降へ繰越する場合及び繰越控除の適用を受けようとする場合。これらの損失は3年間繰越することができますが、その内1年でも期限内に申告がない場合は、市・県民税での損失の繰越ができなくなります。
- 給与・年金以外の所得に係る税額について、「自分で納付(普通徴収)」または「給与から差し引き(特別徴収)」いずれかを選択したい場合
- 申告者本人または他の者が、給与及び年金の源泉徴収票(支払報告書)や市・県民税(住民税)の申告において、控除等の適用を受けている扶養親族の所属を変更したい場合
例1:子の扶養を、退職した夫から在職中の妻に変更
例2:父が確定申告で控除対象配偶者とした母を、子の扶養に変更する。
市・県民税の税額決定には期間制限があります。
地方税法の規定により、
- 法定納期限から5年を過ぎると、控除の追加等による税額の減額ができなくなります。
- 法定納期限から3年を過ぎると、課税(非課税)・所得証明書申請等のために、過年度の申告書を提出しても受付できません。
上記の例に該当しない場合であっても、申告が期限後になった場合は、当初の税額決定に申告内容が間に合わず、所得や税額の確認が必要な他の手続きにも影響する可能性があります。できる限り、申告書は期限までに提出してください。
次のような申告誤りにご注意を!
- 令和2年分以降、給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除等の変更、所得金額調整控除・ひとり親控除の創設、青色申告特別控除65万円の適用要件の変更等、多くの税制改正があります。所得や控除の計算誤りに注意してください。
- 一定の上場株式等の配当等については、所得税15.315%(復興特別所得税を含む。)と、地方税(市・県民税)5%が、支払時にあわせて徴収されています。確定申告書の源泉徴収税額には、所得税15.315%に相当する金額を記載してください。
また、市・県民税について、確定申告と同様の課税方式での申告を選択する場合は、市・県民税計算時に地方税(市・県民税)5%相当分の控除が受けられます。その際、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額に必ず記載してください。
- 源泉徴収票に記載のある社会保険料控除は、本人の申告にのみ適用できます。
例:妻の年金から天引きされた介護保険料等を、夫の社会保険料控除として申告することはできません。(納付書や口座振替で夫が妻の健康保険料等を納めた場合は可)
- 確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」への同一生計配偶者・16歳未満の扶養親族及び「住民税・事業税に関する事項」への寄附金控除額等(ふるさと納税等)の記載漏れにご注意ください。市・県民税の税額に影響する場合があります。くわしくは、「確定申告書作成の際の注意点」のページにも掲載しております。
- 「ふるさと納税ワンストップ特例」に関する申請書を提出している方であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、医療費控除などを受けるため、所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄付金控除の計算に含めて申告する必要があります。
市・県民税の申告に必要なもの
マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード(現在の住所・氏名が記載されたものに限ります)または個人番号の記載された住民票の写し、本人確認のできる運転免許証や健康保険証などの公的書類等
【給与・年金等の所得がある人】
- 給与・公的年金等の「源泉徴収票」(支払者が発行)
【各種控除を受ける場合】※源泉徴収票に金額の記載がある場合は不要
- 令和6年分「国民年金保険料控除証明書」(日本年金機構が発行)
- 令和6年分「生命保険控除証明書」(保険会社が発行)
- 令和6年分「地震保険控除証明書」(保険会社が発行)
- 「医療費控除の明細書」(申告者が各自で作成)(様式は「市・県民税の税額試算と申告書作成」のページからダウンロードできます。)
- 「医療費の通知書」(健康保険者が発行)
※昨年中収入がなかった人や、遺族年金・障害年金・雇用保険・児童扶養手当などの非課税所得のみであった人は、上記の添付書類は不要です。
※上記の控除は、証明書類の添付がない場合、控除の適用ができませんのでご注意ください。
市・県民税の計算と申告書作成
市・県民税の申告書及び医療費の明細書、収支内訳書・分離申告書等、各種様式は「市・県民税の税額試算と申告書作成」のページからダウンロードできます。
市・県民税申告書の記載方法や、所得・控除の計算方法については、こちらの令和7年度市民税・県民税申告書の書き方をご覧ください。
令和7年度市民税・県民税申告書の書き方 [PDFファイル/4.25MB]
「市・県民税の税額試算と申告書作成」のページでは、市・県民税の試算と申告書の作成が行えます。こちらのページをご利用いただくと、支払額等を入力するだけで、煩雑な所得や控除の計算をすることなく、申告書の作成ができます。申告書はPDFファイルで出力されますので、印刷して郵送等で提出してください。
[ホームページから申告書を作成される方へ]
AcrobatReader等、PDFファイルを開くソフトのバージョンが古い場合、画面上では正常に表示されていても、印字がずれる事象が発生しています。その時は、新バージョンをインストールして再度印刷していただくか、白紙の様式をダウンロードして、結果を手書きしていただくようにお願いします。
申告フローチャート
どの申告をしたらよいかわからない人は、フローチャートを参考にしてください。
- フローチャート1 収入のなかった人(PDF 38KB)
- フローチャート2 給与収入のあった人(PDF 46KB)
- フローチャート3 公的年金を受給している人(PDF 54KB)
- フローチャート4 事業所得等のあった人(PDF 31KB)
※このフローチャートは目安です。その人の所得や、状況に応じて変わる場合があります。複数の所得があった人は、市民税課または奈良税務署へお問い合わせください。
※確定申告をした方が良いかどうかは税額試算<外部リンク>を利用すると表示されます。
令和3年度以降に適用される税制改正
令和7年1月時点で決定している税制改正については下記のとおりです。
- 令和3年度(令和2年分)以降に適用
給与所得控除・公的年金所得控除・基礎控除の適正化およびそれに伴う各種基準の見直し、ひとり親控除の新設及び寡婦(夫)控除の見直し
改正の詳細は「令和3年度市・県民税の改正についてお知らせします」のページをご覧ください。 - 令和4年度(令和3年分)以降に適用
改正の詳細は「令和4年度/令和5年度 市・県民税の改正についてお知らせします」のページをご覧ください。 - 令和5年度(令和4年分)以降に適用
改正の詳細は「令和5年度/令和6年度 市・県民税の改正についてお知らせします」のページをご覧ください。 - 令和6年度(令和5年分)以降に適用
改正の詳細は「令和6年度 市・県民税の改正についてお知らせします」のページをご覧ください。 - 令和7年度(令和6年分)以降に適用
改正の詳細は「令和6年度/令和7年度 市・県民税の改正についてお知らせします」のページをご覧ください。