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令和4年度/令和5年度 市・県民税の改正についてお知らせします

更新日:2021年11月10日更新 印刷ページ表示

令和4年度課税から 

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)を選択する場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書の第二表に記載欄が追加されることになりました。
 なお、一部を申告分離または総合課税としたい場合は、従来どおり市役所への届出が必要です。

住宅ローン控除の特例の延長及び要件の見直し

  1. 消費税等の税率が10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日まで延長されました。
  2. 1.に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。  

セルフメディケーション税制の見直し

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類(定期健康診断の結果通知表や予防接種の領収書等)の申告書への添付又は提示が不要となりました。
 ただし、法定納期限から5年間は、内容確認のため提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅等で保管してください。

子育てに係る助成等の非課税措置

 保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成(ベビーシッター、認可外保育施設等の利用料等に対する助成)が対象となります。

令和5年度課税から

セルフメディケーション税制の延長と対象となる医薬品の見直し

 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で、令和9年度課税まで5年間延長されます。(※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。)
制度の詳細や対象となる医薬品一覧は、国税庁や厚生労働省のホームページをご覧ください。

国税庁 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費<外部リンク>

厚生労働省 セルフメディケーション税制(特例の医薬品購入額の所得控除制度)について<外部リンク>