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令和3年度 市・県民税の改正についてお知らせします

ページID:0099411 更新日:2020年11月9日更新 印刷ページ表示

 

令和3年度課税から 

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に引き下げられ、その上限額が195万円に引き下げられます。
    ただし、子育て・介護世帯に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する人等の負担が増えないように措置が講じられます(所得金額調整控除を参照)。

    給与等の収入額

    給与所得控除額
    改正後 改正前
    162万5千円以下 55万円 65万円
    162万5千円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
    180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
    360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
    660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 (A)×10%+120万円
    850万円超1,000万円以下 195万円
    1,000万円超 220万円

    (A)=収入金額÷4,000円[小数点以下切捨て]×4,000円 

 

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等の雑所得以外の所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記の見直し後の金額から引き下げられます。

 65歳未満の場合

公的年金等の
収入金額

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等の雑所得以外の所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超
410万円以下
収入金額×25%+
27万5千円
収入金額×25%+
17万5千円
収入金額×25%+
7万5千円
収入金額×25%+
37万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%+
68万5千円
収入金額×15%+
58万5千円
収入金額×15%+
48万5千円
収入金額×15%+
78万5千円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%+
145万5千円
収入金額×5%+
135万5千円
収入金額×5%+
125万5千円
収入金額×5%+
155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

65歳以上の場合

公的年金等の
収入金額

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等の雑所得以外の所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超
410万円以下
収入金額×25%+
27万5千円
収入金額×25%+
17万5千円
収入金額×25%+
7万5千円
収入金額×25%+
37万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%+
68万5千円
収入金額×15%+
58万5千円
収入金額×15%+
48万5千円
収入金額×15%+
78万5千円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%+
145万5千円
収入金額×5%+
135万5千円
収入金額×5%+
125万5千円
収入金額×5%+
155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

  

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える人は、合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少します。合計所得金額が2,500万円を超える人は、基礎控除が適用されなくなります。
    合計所得金額 基礎控除額
    改正後 改正前
    2,400万円以下 43万円 33万円
    2,400万円超2,450万円以下 29万円
    2,450万円超2,500万円以下 15万円
    2,500万円超 適用なし

 

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える人は、調整控除が適用されなくなります。

 

所得金額調整控除の創設

  1. 子育て・介護世帯の場合
    給与収入が850万円を超え、下記のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から、次の式により算出した金額が控除されます。 
    (収入額[上限1,000万円]-850万円)×10%
    ア 本人が特別障害者である場合
    イ 23歳未満の扶養親族を有する場合
    ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
  1. 給与収入と公的年金等の収入の両方を有する場合
    給与収入と公的年金等の収入の両方を有する人で、それらの所得金額の合計が10万円を超える場合は、給与所得の金額から、次の式により算出した金額が控除されます。
    給与所得(上限10万円)+公的年金等の雑所得(上限10万円)-10万円

※1・2の両方に該当する場合は、1の控除後に2を控除します。

 

非課税基準及び扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万超133万円以下 38万超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保障額) 55万円 65万円
均等割・所得割ともに課税されない合計所得の限度額
(非課税)
同一生計配偶者又は扶養親族のいずれもいない人 41万5千円以下 31万5千円以下
同一生計配偶者又は扶養親族がいる人 31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+18万9千円以下 31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+18万9千円以下
障がい者、未成年者、税法上の寡婦又は寡夫(ひとり親)の人 135万円以下 125万円以下
所得割が課税されない合計所得の限度額 同一生計配偶者又は扶養親族のいずれもいない人 45万円以下 35万円以下
同一生計配偶者又は扶養親族がいる人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円

※同一生計配偶者には控除対象配偶者を含む。

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

  1. ひとり親控除の創設
    婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
    ※前年12月31日時点で住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。
  2. 寡婦控除の見直し
    ひとり親以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
    ※前年12月31日時点で住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。
  3. 非課税措置の見直し
    1または2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、市民税・県民税の非課税措置の対象となります。

改正前後の所得控除の額

本人が女性の場合
改正前
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子 30万円 26万円 30万円 26万円 - -
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円 - -
無 26万円 - - - - -

↓

改正後
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子 30万円 ※1 - 30万円 ※1 - 30万円 ※1 -
子以外 26万円 ※2 - 26万円 ※2 - - -
無 26万円 ※2 - - - - -

※1…ひとり親控除 ※2…寡婦控除

 

本人が男性の場合
改正前
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子 26万円 - 26万円 - - -
子以外 - - - - - -
無 - - - - - -

↓

改正後
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子 30万円 ※1 - 30万円 ※1 - 30万円 ※1 -
子以外 - - - - - -
無 - - - - - -

※1…ひとり親控除

 

住宅ローン控除の特例

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月末までに入居できなかった場合でも次の要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できます。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
  2. 一定の期日までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること。
  3. 令和3年12月末までの間に上記2の住宅に入居していること。

 

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の創設

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット等を購入した人がその払戻しを受けることを辞退(請求権を放棄)した場合に、その金額分を寄附とみなして寄附金税額控除を適用できます。
手続には、主催者が発行する「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が必要です。

文部科学大臣が指定したイベントが対象となります。
文部科学大臣が指定するイベントの詳細は、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。
文化庁ホームページ<外部リンク>
スポーツ庁ホームページ<外部リンク>