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令和4年4月1日から18歳未満の児童の療育手帳の判定(相談・検査等)場所が「奈良市子どもセンター」に変わりました。

更新日:2022年9月26日更新 印刷ページ表示

療育手帳の判定機関の変更について

 令和4年4月1日『奈良市子どもセンター』の開設に伴い、18歳未満で、保護者が奈良市在住の児童を対象とする【療育手帳の判定機関】が、奈良県中央こども家庭相談センターから『奈良市子どもセンター』へ変更されました。

 【療育手帳の判定機関】とは、療育手帳取得のための検査や相談を受ける機関です。

 ※なお、18歳以上を対象とする療育手帳の判定機関は、これまでと同様に奈良県知的障害者更生相談所です。

令和4年4月以降の療育手帳の判定は『奈良市子どもセンター』で実施します

療育手帳判定は予約制です。

判定予約は判定希望の月の2か月前から可能です。

  例)令和4年5月に判定希望の場合は、令和4年3月以降にご予約が可能となります。

 ※判定希望日の時点で18歳を超えている場合は、判定機関が奈良県知的障害者更生相談所となります。

  ご注意ください。

 

予約の際は以下の問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先
  電話番号:0742-93-6595(子どもセンター直通)
受付時間
  平日 9時 ~ 17時
 
受付の流れ
  1. 0742-93-6595 へお電話ください。
  2. ご予約の内容をお伝えください。(療育手帳の【新規申請】や【再判定】等)
  3. 来所していただく日程の調整と簡単にお子様のご様子についてお伺いいたします。

 

判定当日の持ち物

  1. 母子手帳
  2. その他:(既にお持ちの場合は)療育手帳や身体障害者手帳、その他機関で実施された発達検査結果等

 

情報提供書について

発達検査の結果(情報提供書)を無料で交付することができます。

情報提供書交付願をダウンロードし、記入例を参考にご記入の上、奈良市子どもセンターへ郵送してください。

・交付方法が郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒(住所・氏名を記載)を同封してください。個人情報を取り扱うため、書留での郵送をおすすめしていますが、普通郵便でも可能です。

・情報提供書交付願の受理後に情報提供書を作成します。作成期間として3週間ほどかかります。

・18歳未満の方は、申請者氏名に保護者氏名をご記入ください。

・18歳以上の方は、申請者氏名に本人氏名をご記入ください。

お問い合わせ

奈良市子どもセンター

  • 住所:〒630-8031 奈良市柏木町263番地の2
  • 電話番号:0742-93-6595(子どもセンター直通)
  • 受付時間:平日 9時 ~ 17時

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