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※奈良市外に在住の方は判定機関が異なりますので、所管の児童相談所等へご連絡ください。
例)令和7年10月に判定希望の場合は、令和7年8月以降にご予約が可能となります。
※判定希望日の時点で18歳を超えている場合は、判定機関が奈良県知的障害者更生相談所となりますのでご注意ください。
※県外からの転入の場合などは保護者様だけで来所していただく場合がありますので、予約の際にご確認ください。
・奈良市子どもセンターで判定(発達検査)を受けた方
※現在、奈良市在住の方で奈良市子どもセンターが開設する令和4年4月1日よりも前に【奈良県中央・高田こども家庭相談センター】で療育手帳判定を受けられた方についても、奈良市子どもセンターから情報提供書を発行できる場合がありますので、まずはお問い合わせください。
・情報提供書交付願 [PDFファイル/323KB]をダウンロードし、記入例 [PDFファイル/504KB]を参考にご記入、本人確認書類を同封の上、奈良市子どもセンターへ郵送してください。
<ご注意事項>
※本人確認書類は「療育手帳のコピー(顔写真と程度が記載の面)」(お持ちでない場合は、本人もしくは保護者の身分が分かる公的証明書等のコピー(※マイナンバーカードは不可))を同封してください。)
※18歳未満の方は、申請者氏名に「保護者氏名」をご記入ください。
※18歳以上の方は、申請者氏名に「本人氏名」をご記入ください。
・交付方法が郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒(住所・氏名を記載)を同封してください。
・個人情報を取り扱うため、書留での郵送をおすすめしていますが、普通郵便でも可能です。
※貼付する切手の料金は、記入例等を参考にお間違えのないようにお願いいたします。
・情報提供書交付願の受理後に情報提供書を作成します。交付までの期間として1~2ヶ月ほどかかります。
令和4年4月1日『奈良市子どもセンター』の開設に伴い、18歳未満で、保護者が奈良市在住の児童を対象とする【療育手帳の判定機関】が、奈良県中央こども家庭相談センターから『奈良市子どもセンター』へ変更されました。
【療育手帳の判定機関】とは、療育手帳取得のための検査や相談を受ける機関です。
※なお、18歳以上を対象とする療育手帳の判定機関は、これまでと同様に奈良県知的障害者更生相談所です。