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令和4年4月1日『奈良市子どもセンター』の開設に伴い、18歳未満で、保護者が奈良市在住の児童を対象とする【療育手帳の判定機関】が、奈良県中央こども家庭相談センターから『奈良市子どもセンター』へ変更されました。
【療育手帳の判定機関】とは、療育手帳取得のための検査や相談を受ける機関です。
※なお、18歳以上を対象とする療育手帳の判定機関は、これまでと同様に奈良県知的障害者更生相談所です。
例)令和4年5月に判定希望の場合は、令和4年3月以降にご予約が可能となります。
※判定希望日の時点で18歳を超えている場合は、判定機関が奈良県知的障害者更生相談所となります。
ご注意ください。
発達検査の結果(情報提供書)を無料で交付することができます。
・情報提供書交付願をダウンロードし、記入例を参考にご記入の上、奈良市子どもセンターへ郵送してください。
・交付方法が郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒(住所・氏名を記載)を同封してください。個人情報を取り扱うため、書留での郵送をおすすめしていますが、普通郵便でも可能です。
・情報提供書交付願の受理後に情報提供書を作成します。作成期間として3週間ほどかかります。
・18歳未満の方は、申請者氏名に保護者氏名をご記入ください。
・18歳以上の方は、申請者氏名に本人氏名をご記入ください。