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宿泊料を受けて人を宿泊させる場合、「旅館業」又は「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)」に該当し、許可や届出が必要です。
ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
旅館業には以下の3種の業種があります。
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。
宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で下宿営業以外の物をいいます。
例えば、ユースホステル、カプセルホテル等が該当します。
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
例えば、アパートや間借り部屋で、生活の本拠を置くような場合は旅館業には含まれません。
必ず事前相談をお願いします。来所される際は電話予約を行ってください。
図面等の資料があれば持参してください。
申請書は窓口でお渡しします。
許可取得までの流れ
旅館業営業許可申請書に記載した事項(施設名称、営業者の住所、氏名や法人代表者等)や構造設備に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
旅館業の営業を停止(廃止)したときは、廃止届を提出してください。
ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
旅館業法の施行及び旅館業法の適正な運営を確保するため、条例及び規則を制定しています。
住宅宿泊事業(民泊)とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業のうち、住宅において年間180日以内で行うものです。180日を超えて行う場合は旅館業の許可を取得する必要があります。ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
生活環境への悪影響を防止し住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、条例及びこれに関する施行規則を制定しています。
宿泊施設の騒音、ゴミの処理等でお困りの場合や、無許可営業が疑われる施設がある場合は、保健衛生課にご相談してください。
宿泊施設において感染症の発生、まん延防止や感染経路を調査、また、テロなどからの利用者の安全確保のため、旅館業法第6条、旅館業法施行規則第4条の2及び奈良市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営の確保に関する条例施行規則第9条、住宅宿泊事業法第8条、住宅宿泊事業法施行規則第7条により、宿泊者名簿には宿泊される方の次の事項を記載することとなっています。趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。