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奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

奈良市では、市民の生活環境の悪化を防止するとともに、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、区域を定めて事業の実施を制限するほか、事業を適切に実施するために必要な体制整備等について一定の要件を設ける条例及びこれに関する施行規則を制定しました。概要は次のとおりです。

(1)実施の制限(条例第3条関係)

住宅宿泊事業法第18条の規定に基づき、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限します。

  制限する区域 制限する期間
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 宿泊に対する需要が増大すると認められる期間(4月1日から5月31日及び10月1日から11月30日まで)の月曜日の正午から金曜日の正午まで
2 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区に該当する区域 宿泊に対する需要が増大すると認められる期間(4月1日から5月31日及び10月1日から11月30日まで)
3 なら・まほろば景観まちづくり条例に規定する奈良町都市景観形成地区に該当する区域 宿泊に対する需要が増大すると認められる期間(4月1日から5月31日及び10月1日から11月30日まで)
4 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の区域
※ただし、当該区域内に旅館業営業許可施設が所在する場合における当該区域は除く。
月曜日の正午から金曜日の正午まで
※ただし、左欄の学校、保育所等の休業日の前日の正午から当該休業日の翌日の正午までの期間及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。

(2)制限の除外(条例第3条関係)

住宅宿泊事業の管理業務を適正に実施できる届出住宅については、上記の制限の適用を除外します。

  1. 家主が同居して(家主居住型)実施する場合
  2. 家主が同居しない(家主不在型)で実施する場合であっても、次の事項をすべて満たす場合
    1. 法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務を委託していること又は同項ただし書きに該当すること。
    2. 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所から当該届出住宅までの距離が片道2キロメートル未満であること。
    3. 当該営業所又は事務所において2人以上のものが(2)の住宅宿泊管理業務に常時従事していること。(同一家屋や隣接した家屋に常駐している場合は1人以上)
    4. 当該営業所又は事務所において届出住宅に係る住宅宿泊管理業務に従事する者及び届出住宅の宿泊者が通話することができる機器を設置していること。

(3)住宅宿泊事業を適切に実施するための体制整備(条例第4条関係)

  • 宿泊者名簿の正確な記載を確保するため次の方法により本人確認を行う必要があります。
    • 対面による本人確認
    • 対面以外の方法による場合、次の事項をいずれも満たす届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による確認
      1. 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
      2. 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出
        住宅の近傍から発信されていることが確認できること。
  • 周辺地域の生活環境悪化を防止するため、居室に備え付けた書面のほか、タブレット端末での表示等により、宿泊者に次の内容を説明する必要があります。また、説明に応じない宿泊者に対しても注意喚起できるよう、居室内に電話を備え付ける等の方法をとる必要があります。
    • 騒音防止のために配慮する事項
    • ごみの処理に関し配慮すべき事項
    • 火災の防止のために配慮すべき事項
    • 届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項
  • 周辺住民からの苦情や問い合わせに対して、次の対応がとれる体制が必要です。
    • 深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応できること。
    • 宿泊者が滞在していない間も、対応できること。
    • 滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な措置を講じることができること。
    • 緊急の対応を要する場合には、自ら現場に急行して対応できること。
  • 住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する場合、管理業者から次の内容を記載した書類の交付を受ける必要があります。
    • 住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所の所在地及び緊急時の電話番号その他連絡先
    • 営業所又は事務所において業務を実施するための人員その他の体制の概要
      ※管理業務を再委託する場合、再委託先の体制の概要の記載が必要となります。また、名簿への正確な記載を確保するための機器や生活環境の悪化を防止するために必要な説明を行う際に必要な機器等の概要も記載してください。
      ※その他、法令等により求める以下についても同様に記載が必要です。
      • 対象となる届出住宅
      • 住宅宿泊管理業務の実施方法
      • 契約期間に関する事項
      • 報酬に関する事項
      • 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
      • 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
      • 住宅宿泊管理業務の内容
      • 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
      • 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
      • 住宅宿泊業者への定期報告に関する事項

(4)住宅宿泊事業者の公表(条例第5条関係)

届出書の内容について、次の事項については市ホームページで公表します。

  • 届出住宅の所在地
  • 届出住宅に係る住宅宿泊事業者の届出番号
  • 届出住宅に係る住宅宿泊管理業者の氏名・名称等、営業所又は事務所の所在地、登録番号、緊急時の電話番号その他連絡先

(5)罰則(条例第7条関係)

「奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例」の第3条の規定に違反して住宅宿泊事業を営んだ者には、5万円以下の過料が科されます。

参考

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