宿泊施設において感染症の発生、まん延防止や感染経路を調査、また、テロなどからの利用者の安全確保のため、旅館業法第6条、旅館業法施行規則第4条の2及び奈良市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営の確保に関する条例施行規則第9条、住宅宿泊事業法第8条、住宅宿泊事業法施行規則第7条により、宿泊者名簿には宿泊される方の次の事項を記載することとなっています。趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
旅館業営業許可施設 宿泊者名簿の記載事項
- 氏名、住所、職業
- 客室の名称又は番号
- 性別及び年齢
- 到着年月日
- 出発年月日
- 前宿泊地
- 行先地
- 国籍、旅券番号
住宅宿泊事業届出住宅 宿泊者名簿の記載事項
- 氏名
- 住所
- 職業
- 宿泊日
- 国籍、旅券番号
上記の国籍、旅券番号の場合の注意事項
- 宿泊者が自らの住所として国外の地名を告げた場合は、宿泊者の国籍と旅券番号の申告を求めてください。
- 宿泊名簿の正確な記載を帰する必要があるため、宿泊者に対しては、旅券の提示を求め、その写し(コピー)を宿泊者名簿とともに保存してください。この写しを、氏名、国籍、旅券番号の記載に代えても差し支えありません。
- 営業者の求めにもかかわらず、宿泊者が旅券の提示を拒否する場合は、この措置が国の指導によるものであることを説明し、さらに拒否される場合は、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄の警察署等に連絡するなど適切な対応をしてください。
その他
- 営業者の求めにもかかわらず、宿泊者が宿泊者名簿の記載事項を告げない場合は、旅館業法第5条第2条の規定に該当するものとして、宿泊を拒否することができます。
- 捜査機関から宿泊者名簿(外国人宿泊者の旅券の写しを含む。)の閲覧請求があった場合は、旅館等の利用者の安全確保の観点から協力をお願いします。
関連リンク
厚生労働省ホームページ
<外部リンク>
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