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違法民泊等のご相談及び旅館業・住宅宿泊事業施設一覧について

更新日:2020年6月15日更新 印刷ページ表示

これまで、宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は、旅館業の営業許可が必要でした。
平成30年6月15日からは、旅館業営業施設に加えて、住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)が可能となりました。

旅館業と住宅宿泊事業について

  旅館業 住宅宿泊事業
日数 営業日数に上限なし(365日) 年間で180日(泊)
制限地域

「用途地域」の制限あり
建築することができない地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
    (床面積が3000平方メートルを超える場合不可)
  • 工業地域
  • 工業専用地域

この他、市街化調整区域では基本的に宿泊施設の新規立地はできません。

奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例に基づき、期間を定めて事業の実施を制限する区域を指定※

  1. 第一種低層住居専用地域
    第二種低層住居専用地域
    第一種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域
  2. 歴史的風土特別保存地区
  3. 奈良町都市景観形成地区
  4. 学校・保育所等の周囲100メートル以内の区域
事業の種類

ホテル、旅館
簡易宿所

  • 住居等を使用した施設(一棟貸などで、管理者が不在となる施設がある)
  • カプセルホテルやユースホステル等
  • 家主居住型
    居住者が住宅の管理を実施する
  • 家主不在型
    住宅宿泊管理業者に管理を委託し、家主が不在となる
標識の掲示義務 なし あり

表中の※について、一定の要件を満たす施設については、事業実施の制限を除外します。
詳しくは、奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例についてをご覧ください。

住宅宿泊事業の標識について

住宅宿泊事業では、届出住宅の玄関等で公衆の見やすい場所に、下記の標識を掲げることが義務付けられています。
家主居住型か家主不在型かに応じて、それぞれ掲げる標識が異なります(3種類)。

住宅宿泊事業の標識についての画像

住宅宿泊事業者の届出情報の公表

住宅宿泊事業者の届出情報については、国の住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)において、各自治体における個人情報保護条例等との整合やプライバシーへの配慮等も踏まえて、公表することが望ましいとされています。
奈良市では、奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例」の第5条に基づき、事業者の同意のもと届出情報の公表を行います。
なお、公表する事項は、宿泊者や近隣住民等が届出の有無について確認することを可能とするため、届出年月日、届出番号、届出住宅の所在地とするほか、住宅宿泊管理業者の名称、営業所又は事務所の所在地、登録番号及び緊急時の電話番号その他の連絡先とします。

事業者の公表

民泊に起因する騒音やゴミの処理等でお困りの場合や、無許可営業が疑われる場合について

  • 「民泊」に起因する騒音やゴミの処理等についてお困りの場合は、下記までご相談ください。
  • 公表されていない施設において無許可営業が疑われるときは、下記まで情報提供をしてください。

相談窓口
奈良市健康医療部保健所 保健衛生課 生活衛生係
受付時間 8時30分~17時15分
Tel:0742-93-8395 
※おかけ間違いのないようご注意ください。
Fax:0742-34-2485
メール:shukuhaku@city.nara.lg.jp

民泊全般に対するお問い合わせは、観光庁の運営する民泊制度コールセンターでも受け付けしています。
民泊制度コールセンターのご案内(リンク)<外部リンク>
【電話番号】 0570-041-389(ヨイミンパク)
※ 全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
【受付日及び時間】
平日 9時00分~18時00分 ※時間外はWeb 問合せフォームにて受付


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