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住宅宿泊事業について

更新日:2021年2月15日更新 印刷ページ表示

1.住宅宿泊事業とは

2.住宅宿泊事業法第18条に基づく条例による制限について

3.届出について

  • 届出前に確認していただきたい事項、留意事項
  • 届出から事業開始までの流れ
  • 届出方法
  • 届出書類
  • 添付書類(様式があるもの)
  • 届出された情報の取り扱いについて

4.他法令の確認について

5.住宅宿泊事業法関連法令・通知

6.違法民泊等に関するご相談

1.住宅宿泊事業とは

これまで、宿泊料を受けて人を宿泊させる場合、旅館業法に基づく許可を受ける必要がありました。
住宅宿泊事業法の施行後(平成30年6月15日以降)の現在は、住宅において1年間の営業日数180日を上限として人を宿泊させることができるようになりました。
※営業日数180日を超えて営業を行う場合は、旅館業法に基づく許可を受ける必要があります。旅館業法の許可については、当課にご相談ください。

なお、住宅宿泊事業における「住宅」は、次のいずれにも該当する家屋をいいます。

  • 家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備を備えていること。
  • 以下のいずれかに該当し、事業の用に供されていないもの。
    1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    2. 入居者の募集が行われている家屋
    3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

 また、居室の床面積は一人当たり3.3平方メートル以上確保する必要があります。

民泊制度や届出方法の詳細な情報については「民泊制度ポータルサイト」<外部リンク>をご覧ください。

民泊制度ポータルサイトの画像<外部リンク>

民泊制度関するコールセンターについて

観光庁は、「住宅宿泊事業法」「住宅宿泊事業の届出」に関することや、その他民泊の制度などに関する問い合わせについて、コールセンターを開設しています。
【電話番号】 0570-041-389(ヨイミンパク)
※ 全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
【対応言語】 日本語のみ
【受付時間】平日9時00分~18時00分 ※時間外はWeb 問合せフォームにて受付

2.住宅宿泊事業法第18条に基づく条例による制限について

奈良市では、市民の生活環境の悪化を防止するとともに、適正な事業の運営を確保するため、住宅宿泊事業法第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業の実施について一定の制限を設ける条例を制定しています。

届出にあたって、事前に届出住宅の所在地が事業実施の制限を受けることがないか必ず確認してください。
詳しくは、奈良市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例についてをご覧ください。

奈良市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例について

3.届出について

事前に確認していただきたい事項、留意事項

  1. 届出住宅の居室数が5を超えるときや、家主が不在となるような場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
  2. 届出者から周辺住民に対し、住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明してください。
  3. 届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているか確認してください。
  4. マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合は、マンション管理組合において、住宅宿泊事業が禁止されていないか確認してください。
    ※規約での禁止がない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。
    住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について<外部リンク>
  5. 下記の「3.他法令の確認について」、事前に必要な手続き等があるか確認してください。
  6. 事業を取り巻くリスクを勘案し、適切な保険(火災保険、第三者に対する賠償責任保険等)に加入することが望ましいです。

届出から事業開始までの流れ

  1. 事業者 届出書及び添付書類を保健所に提出(原則民泊制度運営システムによる)
  2. 保健所 届出書類の不備等のチェック。不備がない場合、届出番号を事業者へ通知
  3. 事業者 届出番号を記載した標識を届出住宅に掲示して、事業を開始

届出方法

奈良市内で住宅宿泊事業法に基づき民泊を行う場合には、あらかじめ市への届出が必要となります。
届出内容に不備がある場合は、受付ができません。届出後、内容確認に時間を要すことがありますので、ご了承ください。

【届出開始日】
平成30年3月15日 ※営業が可能となるのは平成30年6月15日からです。
【届出方法】
原則、国の「民泊制度運営システム」を使用していただきます。

「民泊制度運営システム」にて届出事項を入力し、必要な書類を添付してください。

「民泊制度運営システム」での書類の添付について
「民泊制度運営システム」で書類を添付する際、以下の書類については添付する欄が設けられていませんので、その他の添付資料にそれぞれ添付してください。

  1. 消防法令適合通知書(宿泊室の床面積が50平方メートルを超えない場合)
    なお、宿泊室の面積が50平方メートルを超える場合は、添付書類の「消防法令適合通知書」欄に添付してください。
  2. 届出書に記載する事項等のうち、必要と認める情報について市が公表することを承諾する書面
  3. 安全措置に関するチェックリスト
  4. 住民票(住基ネットにより実在を確認できない場合)

システムの操作方法確認やログインは、民泊制度ポータルサイト<外部リンク>から行ってください。
なお、電子申請を行うには、電子署名(公的個人認証サービス又は商業登記認証)が必要となります。
(参考 外部リンク)
地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービス<外部リンク>
法務省 商業登記に基づく電子認証制度<外部リンク>

ただし、この方法での手続きが困難な場合は、「民泊制度運営システム」で届出事項を入力し、印刷の上、添付書類(原本)とともに窓口に提出していただく等の方法もありますので、詳細はお電話(0742-93-8395)にてご確認ください。

届出書類

1.住宅宿泊事業届出書(第1号様式)

2.添付書類

  • 個人の方が届出される場合
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
    2. 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
    3. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
    4. 住宅の登記事項証明書
    5. 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
    6. 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている」家屋に該当する場合は、それを証する書類
    7. 住宅の図面(次の内容が分かるもの)
      • 各設備(台所、浴室、便所、洗面設備)の位置
      • 住宅の間取り及び入口
      • 各階の別
      • 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分の床面積
      • 安全措置の実施内容(非常用照明器具の位置、その他安全のための措置等)
    8. 届出者が賃借人である場合は、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書類
    9. 届出者が転借人である場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書類
    10. 区分所有の建物の場合、規約の写し
    11. 10の規約において、住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
    12. 住宅宿泊管理業務を委託する場合は、住宅宿泊管理業者から交付された委託契約書等の書面の写し
    13. 消防法令適合通知書
    14. 届出書に記載する事項等のうち、必要と認める情報について市が公表することを承諾する書面
    15. 安全措置に関するチェックリスト(参考:民泊の安全措置の手引き[PDFファイル/591KB])
    16. 住民票(住基ネットにより実在を確認できない場合)
    17. 住宅宿泊事業からの暴力団排除の推進に係る承諾書
    18. 周辺住民への説明状況を示す書面
  • 法人の場合
    1. 定款又は寄附行為
    2. 登記事項証明書
    3. 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
    4. 住宅の登記事項証明書
    5. 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
    6. 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている」家屋に該当する場合は、それを証する書類
    7. 住宅の図面(次の内容が分かるもの)
      • 各設備(台所、浴室、便所、洗面設備)の位置
      • 住宅の間取り及び入口
      • 各階の別
      • 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分の床面積
      • 安全措置の実施内容(非常用照明器具の位置、その他安全のための措置等)
    8. 届出者が賃借人である場合は、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書類
    9. 届出者が転借人である場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書類
    10. 区分所有の建物の場合、規約の写し
    11. 10の規約において、住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
    12. 住宅宿泊管理業務を委託する場合は、住宅宿泊管理業者から交付された委託契約書等の書面の写し
    13. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
    14. 消防法令適合通知書
    15. 届出書に記載する事項等のうち、必要と認める情報について市が公表することを承諾する書面
    16. 安全措置に関するチェックリスト(参考:民泊の安全措置の手引き[PDFファイル/591KB])
    17. 住宅宿泊事業からの暴力団排除の推進に係る承諾書
    18. 周辺住民への説明状況を示す書面

官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関を含む。)が証明する書類は、届出日前3月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出することとする(写し等は認めないこととする。)。

添付書類(様式があるもの)

届出された情報の取り扱いについて

  • 事業の適正な運営を確保するため、関係部局、関係機関(警察機関、消防機関等)と情報共有します。
  • 事業に関する情報のうち必要な事項を、市のホームページ等で公表します。

4.他法令の確認について

 事業の実施にあたり、住宅宿泊事業法以外の関係法令について手続きが必要となる場合があります。
主な関係法令は以下のとおりですので、事前に関係窓口に確認してください。

  1. 消防法令
    内容 消防法令に適合していることを確認するため、「消防法令適合通知書」の交付を受けてください。
    問合せ先 消防局予防課 Tel:0742-35-1192 時間:8時30分~17時15分
  2. 建築基準法
    内容 住宅宿泊事業における非常用照明器具の設置法等については施設の規模等に応じて基準が定められています。設置についてご不明な点がある場合はご相談してください。
    問合せ先 建築指導課 Tel:0742-34-4750 時間:8時30分~17時15分
  3. 都市計画法
    内容 市街化調整区域において住宅宅宿泊事業を行う場合、制限を受けることがあります。
    問合せ先 開発指導課 Tel:0742-34-5237 時間:8時30分~17時15分
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
    内容 住宅宿泊事業により排出されるごみは、「事業系ごみ」となりますので、適正な処理が必要となります。
    パンフレット
  5. 食品衛生法
    内容 飲食物を提供する場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要となる場合があります。
    問合せ先 当課までご相談ください。

5.住宅宿泊事業法関連法令・通知

住宅宿泊事業法関連法令、通知等については、観光庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

6.違法民泊等に関するご相談

宿泊施設の騒音やゴミの処理等でお困りの場合や、無許可営業が疑われる施設がある場合は、保健衛生課までご相談ください。
詳しくは、違法民泊等のご相談及び旅館業・住宅宿泊事業施設一覧について-奈良市をご確認ください。

 

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