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奈良市火災予防条例の一部を改正しました

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

奈良市では、平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会会場で多数の死傷者が発生した火災を踏まえ、消防法施行令の一部改正で対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準が改正されたことにより、火災予防条例の一部を改正し、平成26年8月1日から施行します。

奈良市火災予防条例の一部改正の概要

1. 対象火気器具等の取扱いの基準について

対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに関して使用する場合には、消火器の準備が必要になりました。

「対象火気器具等」とは
液体・固体・気体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具などで、火災の発生おそれがある以下の器具です。

  • 液体燃料を使用する器具
    (ガソリンや灯油などの危険物を使用する発電機・石油ストーブなど)
  • 固体燃料を使用する器具
    (木材や炭などの可燃物を使用する薪ストーブ・こんろなど)
  • 気体燃料を使用する器具
    (LPガスやカセットボンベを使用するガスこんろ・ガスストーブなど)
  • 電気を熱源とする器具
    (電気ストーブ・電気こんろなど)

「多数の者の集合する催し」とは
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しで、一定の社会的広がりを有するものをいいます。近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加するなど、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合は対象外となります。

「消火器」とは
業務用消火器のことをいい、水バケツ・エアゾール式簡易消火器具及び住宅用消火器は該当しません。なお、使用する消火器は腐食または破損等がない良好なものを使用して下さい。

消火器画像

2. 火気を使用する露店等を開設する場合の届出について

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、管轄消防署へ「露店等の開設届出書」(下の関連情報の欄からご覧いただけます)を提出して下さい。

「露店等」とは
露店・屋台その他これらに類するものをいいます。

3. 指定催しの指定および防火管理等について

消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。なお、指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、公示します。また、「指定催し」を主催する者には、以下のことを義務付けます。

  • 防火担当者を定めること。
  • 防火担当者として選任された者に、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画にしたがって火災予防上必要な業務を行わせること。
  • 指定催しを開催する14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画を管轄消防署へ提出すること。

「防火担当者」とは
火災予防の必要な業務担当をする者をいいます。

「火災予防上必要な業務に関する計画」とは

  • 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  • 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
  • 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  • 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。

4. 罰則について

指定催しを主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を管轄消防署へ提出しなかった場合は、30万円以下の罰金を科すこととしました。

関連情報

露店等の開設届出書


救急業務に関する申請・届出
119番通報に関する申請・届出
開発事業に関する申請・届出