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統括防火・防災管理者の選任・届出が義務化

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 近年、複合ビル等で多くの死者を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災などで高層ビル等において人的・物的被害が発生した事を受け、複合ビルや高層ビル等の防火・防災管理体制の強化を図る為、消防法の一部が改正されました。

改正内容

  1. 統括防火・防災管理者の選任・届出の義務化
  2. 統括防火・防災管理者の業務・役割の明確
  3. 防火・防災管理者への必要な指示権の付与

 上記の内容及び詳細については、下記をクリックするとリーフレット形式でご覧いただけます。

「消防法の改正」<外部リンク>

 ※これまでに共同防火・防災管理協議事項を消防署へ届出している場合においても、統括防火・防災管理者選任(解任)届出書及び全体についての消防計画作成(変更)届出書の届出が必要となります。

 統括防火・防災管理者の選任(解任)の届出については、下記をクリックして下さい。

「統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」

 全体についての消防計画の作成(変更)の届出については、下記をクリックして下さい。

「全体についての消防計画作成(変更)届出書」

統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件

 防火対象物又は建築物その他の工作物の全体についての防火・防災管理上必要な業務を適切に行うために必要な権限及び知識を有するものとして、次の要件を満たすものです。

  1. 管理権原者から防火・防災管理上必要な権限が付与されていること。
  2. 管理権原者から必要な業務内容の説明を受けており、かつ、十分な知識を有していること。
  3. 管理権原者から防火対象物又は建築物その他の工作物の位置、構造、設備の状況等の事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

お問い合わせ先・受付窓口 対象物を所轄する消防署

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