奈良市火災予防条例に簡易サウナ設備の基準を定めました
改正の背景
浴場等の建物内に設置されている従来のサウナとは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)の中に定格出力の小さい放熱設備を設置して簡易なサウナとして利用されるケースが増加してきたことから、このような「簡易サウナ設備」に関する規定を奈良市火災予防条例に追加しました。
簡易サウナ設備とは?
屋外等のテントや円筒形のバレル(木樽)の中に設ける放熱設備で、定格出力が6キロワット以下のものであり、かつ、まき又は電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」といいます。
テント型及びバレル型のみが該当し、トレーラーハウスやログハウスなどを活用したサウナは、簡易サウナ設備としては取り扱いません。
規制の概要
どこに規定されているの?
奈良市火災予防条例第8条の2に、「簡易サウナ設備」の基準を定めました(令和8年3月31日施行)。
なお、従来のサウナ設備は「一般サウナ設備」として第8条の3に規定しています。
離隔距離は?
簡易サウナ設備は、周囲にある可燃性の物品等から火災予防上安全な距離を保つ必要があります。
安全装置の設置は必要?
簡易サウナ設備は、温度が異常に上昇した場合に熱源を遮断する安全装置の設置が必要です。
ただし、「まき」を熱源とするものはその付近に消火器を設置することで安全装置の設置が不要となります。
届出は必要?
簡易サウナ設備を設置する場合は、奈良市火災予防条例第56条に基づき、個人が設けるものを除いて、事前(工事の5日前まで)に届出が必要です。