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賃貸借している農地について契約を合意解約したときは、解約をした日の翌日から起算して30日以内に農業委員会に通知していただくことになっています。
相続や時効取得などにより、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、その権利取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会に届け出をしていただくことになっています。
また、農地法に基づく賃貸借契約の賃借権も相続の対象となります。賃借人が死亡した場合、相続人は忘れずに届け出てください。
相続等による農地の権利取得の届出に必要な書類
農業委員会へ水田利用転換の届け出が必要です。
農業委員会へ水田・畑地形質変更の届け出が必要です。