ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

その他届出

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

農地の賃貸借を合意解約したときは

 賃貸借している農地について契約を合意解約したときは、解約をした日の翌日から起算して30日以内に農業委員会に通知していただくことになっています。

農地賃貸借契約の解約に必要な書類

相続等により農地の権利を取得したときは

 相続や時効取得などにより、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、その権利取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会に届け出をしていただくことになっています。
 また、農地法に基づく賃貸借契約の賃借権も相続の対象となります。賃借人が死亡した場合、相続人は忘れずに届け出てください。
相続等による農地の権利取得の届出に必要な書類

水田を畑に利用転換する場合

 農業委員会へ水田利用転換の届け出が必要です。

水田利用転換届に必要な書類

水田や畑地の整備を目的に造成し形質変更する場合

 農業委員会へ水田・畑地形質変更の届け出が必要です。

水田・畑地造成形質変更届に必要な書類

関連情報

ご利用に際しての注意事項