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相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の届出)に必要な書類

更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

農地制度の改正に伴い、平成21年12月15日以降に相続等により農地法の許可を受けることなく農地の権利取得をした者は、農業委員会に届け出ることが義務付けられました。

所有権の取得の場合

必要となる書類
農地法第3条の3の規定による届出書 [PDFファイル/300KB] 1通

賃借権の相続の場合

土地所有者(地主)に変更したことを連絡してください。

必要となる書類
農地法第3条の3の規定による届出書(賃借権用) [PDFファイル/322KB] 1通
相続したことを証する書面
  1. 遺産分割協議書(印鑑証明を含む)または同意書 [Wordファイル/25KB]
  2. 相続関係説明書
  3. 法定相続人が確認できる公的な書類【被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原含む)等】
  • すべて複写可。
  • 2および3は、法定相続情報一覧図で兼用可。

各1通

相続人が市外在住の場合、住民票 1通

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