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国外在住の方のマイナンバーカード申請について

ページID:0225570 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

 

令和6年5月27日より、国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります。

​●対象者

以下のすべてを満たす方

・日本国籍の方(戸籍の附票に記載されている方)

・個人番号が付番されている方

・住民票の国外転出をされている方

 

※こちらは、国外マイナンバーカードのご案内ページです。国内のマイナンバーカード申請については、いま作ろう!マイナンバーカード (奈良市ホームページ)をご覧ください。

 

申請方法

原則オンライン(インターネット)での申請のみとなります

こちらからご申請ください。<外部リンク>
​〇https://www.kokugai.kojinbango-card.go.jp/kokugai-mnshinsei-u/<外部リンク>

 

手数料の要否について

​​再交付手数料は、マイナンバーカード800円、電子証明書200円です。

 

●初回交付の場合

・マイナンバーカードを初めて(国内での申請も含む)申請される方は、無料です。

 

●再交付で無料の場合

・マイナンバーカード又は電子証明書の有効期間満了の日まで1年未満の場合

・追記欄が満欄となった場合

・マイナンバーカードの記載・記録事項に変更があった場合

・国外転出のためにマイナンバーカードを返納した後に、再度国内転入時に再発行を行う場合(国外転出時にマイナンバーカードを返納されなかった場合は、再交付申請時に旧マイナンバーカードの持参がないと有料になる場合があります。国外転出時にマイナンバーカードを返納されない場合、再交付申請時に必ずご持参ください。)

 など

 

●再交付で有料の場合

 ・マイナンバーカードを紛失された場合

 ・顔写真の変更など、ご本人の希望による場合 など

 

手数料の納付方法について

●奈良市本籍の方で、奈良市窓口で交付を受ける場合

交付の際に窓口で納付してください。

 

●奈良市本籍の方で、在外公館で交付を受ける場合

在外公館で手数料の徴収はできません。奈良市へ直接納付してください。納付方法は下記をご参照ください。

 

奈良市外本籍の方で、奈良市窓口で交付を受ける場合

本籍地自治体へ納入方法をご確認ください。

 

本籍地が奈良市の場合の納付方法は、以下の通りです。

氏名・生年月日・手続き内容(マイナンバーカード再交付)・連絡先電話番号・連絡先メールアドレス・納付金額を任意の用紙に記載し郵送してください。

また、手数料について、以下のいずれかの方法に従ってあわせて送付してください。

 

●日本円を「現金送付できる取扱い(国際現金書留など)」により送付いただく方法

外貨や小切手、切手などは手数料として使用することはできません。

 

●日本国内のご親戚やご友人に日本国内の定額小為替をお送りいただく方法

日本国内から代わりに手数料をお送りくださる方は、任意の用紙に以下の内容を明記のうえ、定額小為替と併せてお送りください。

記載内容:手続き内容(マイナンバーカード再交付)

               ご自身の氏名・ご住所・電話番号

               どなたの請求分なのか(海外の住所・氏名・生年月日)

               納付金額

​​

 

交付手続きについて

申請後、約2~3か月ほどで、交付準備ができた旨のメールが届きます。オンライン申請時に希望された受け取り場所にお越しください。

 

交付場所  

以下のうちいずれも可能です。

申請手続きの際に希望された受け取り場所となります。

・在外公館

・本籍地の自治体

・本籍地以外の自治体 

 

奈良市の場合は、

本庁市民課 奈良市二条大路南一丁目1‐1 (Tel 0742-34-5326)

となります。他の支所・出張所にてお受け取りをご希望の場合は、交付通知メールが届いた後に、転送希望の旨をご連絡ください。

 

交付時の​持ち物

​※自治体窓口で交付の場合は交付を受ける自治体窓口へご確認ください。

●奈良市の場合は、以下の二点又は三点が必要です。

 ・マイナンバーカード(再交付の場合のみ)

 ・旅券(必ず必要)

 ・次のうちいずれか一点 

(運転免許証・運転経歴証明書・年金手帳・各種年金証書・基礎年金番号通知書・母子健康手帳・社員証・学生証・法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式下記参照)など

※有効なもので、「住所+氏名」または「生年月日+氏名」の記載があるものに限る

未成年者・成年被後見人の者の法定代理人が本人であることを証明した書類(顔写真付きのもの) [PDFファイル/154KB]

 

●在外公館で交付の場合、以下の一点又は二点が必要です。

・マイナンバーカード(再交付の場合のみ)

・旅券

 

 

交付対象者

・本人のみ

(15歳未満の者又は成年被後見人にカードを交付する場合も、法定代理人が同行の上で本人が出頭することが必要)

 

 

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