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マイナンバーの独自利用事務とその届出

ページID:0201918 更新日:2026年1月14日更新 印刷ページ表示

独自利用事務について

マイナンバー(個人番号)の利用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会の規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関、地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出の公表について

奈良市が情報連携を行う独自利用事務の届出書は、個人情報保護委員会で公開しています。

https://www.dokuji.ppc.go.jp/<外部リンク>