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特定個人情報保護評価書

更新日:2023年9月21日更新 印刷ページ表示

 マイナンバー制度は、国民にとって公平・公正な社会、きめ細やかな社会保障が的確に行われる社会、利便性が高くかつ自己に関する情報をコントロールできる社会の実現を目指し、導入される制度です。

 このような社会を実現するため,マイナンバー制度は、国民一人一人に固有の番号(個人番号)を付番し、これをもとに各行政機関等がバラバラに保有している個人情報を一元的に関連付けようとするものです。そして、この個人番号を利用した事務を行うことにより、各行政機関等はさまざまな無駄や過誤を省けるとともに、より的確な情報の収集や利用を行うことが可能になります。また、国民にとっても何らかの行政手続をとる際に、添付書類が省略できるなどのメリットが得られると考えられます。

 しかし、その一方で、個人番号はさまざまな情報を引き出すキーとなる情報であるため、万が一不適正な収集や利用が行われた場合、重大な情報漏えい等を引き起こす可能性があります。このため法律では、個人番号を含む個人情報を「特定個人情報」と定義づけ、これを取り扱う際は、「特定個人情報保護評価」を行うことを義務付けています。

 「特定個人情報保護評価」とは、行政機関等が管理するシステム内で「特定個人情報」を取り扱う場合、情報漏えいやその他のリスクに関する対策をあらかじめ明らかにし、住民の意見を求め、また、有識者で構成される第三者機関の点検を経たうえで、「特定個人情報」の保護を適切に行うことを宣言するものです。

 (注) 住民意見の募集及び第三者機関の点検は、特に規模の大きい評価を行う際に実施されます。

 詳細については『特定個人情報保護評価の概要』[PDFファイル/673KB]をご覧下さい。

全項目評価書

重点項目評価書

基礎項目評価書

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