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文化財関係届出・申請の手引き

ページID:0215000 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

 

まず、遺跡の確認を!

 奈良市内には「平城京跡」をはじめとする多くの遺跡があります。
 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)や文化財指定地(史跡・名勝・天然記念物)で、建築・造成その他の土木工事を行う場合は、文化財保護法に基づく手続が必要です。
 建築・造成工事・農地転用・その他の工事を計画されるときは、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)や文化財指定地に該当するかの確認が必要ですので、文化財課の窓口へお越しいただくか、照会フォーム<外部リンク>からお問い合わせください。
 なお、遺跡の範囲は「奈良市地図情報公開サイト」では確認することができません。新たな発見等により範囲が変更される場合がありますので、必ず当課にご確認ください。
        
            問合せ・書類提出先:〒630-8580 
                    奈良市二条大路南一丁目1-1  
                              奈良市教育委員会事務局 教育部 文化財課 記念物係
                             TEL 0742-34-5369
                                    メール  bunkazai@city.nara.lg.jp

工事場所が遺跡内の場合

(1)埋蔵文化財発掘届出書の提出(文化財保護法第93条第1項)

 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で建築・造成その他の土木工事を行う場合には、奈良県知事あての「埋蔵文化財発掘届出書」を、着工の60日前までに市文化財課へ提出しなければなりません。
 また、届出後に工事内容などの変更が生じた場合は、変更や取下げの手続きが必要です。計画に変更があった際は、速やかに文化財課へご連絡ください。

必要書類

  • 埋蔵文化財発掘届出書(押印不要)
  • 位置を示す地図(付近見取図:縮尺2,500分の1程度)
  • 工事の範囲を示す図面(造成計画平面図・断面図・土地利用計画平面図)
  • 設計図(建物配置図・建築平面図・建築立面図・基礎伏図・基礎断面図・地盤改良図など)
  • 委任状(押印要。届出業務を委任される場合のみ)

 以上の書類をA4判(A3版の折込み可)にまとめ、「平城京跡」、「平城宮跡」、「平城宮北方遺跡」は4部、それ以外は3部提出してください。

(2)届出についての指示(通知)

 届出を提出すると、文化財保護法に基づき奈良県知事から届出者あてに​指示(通知)が届きます。指示(通知)内容には発掘調査・工事立会・慎重工事などがありますので、指示に従ってください。

【工事立会が必要との指示があった場合】

 掘削工事等の日時を、着手の10日前までに立会担当機関に電話でご連絡ください(通知書類の右肩の文書番号を必ずお申し出ください)。担当職員が工事に立ち会います。

【発掘調査が必要との指示があった場合】

 事前に発掘調査が必要との通知があった場合は、発掘調査の実施方法、日程などについて、市文化財課、県文化財課と別途ご協議ください。

 ※発掘調査の実施には一定期間を要します。遺跡内で開発を計画されている方は、できるだけ早い段階で文化財課へ相談いただき、確認および届出の手続きをいただきますようお願いいたします。

工事場所が史跡・名勝・天然記念物指定地の場合

(1)現状変更等許可申請書の提出(文化財保護法第125条第1項)

 史跡・名勝・天然記念物に指定されている場所で、現状を変更する行為を行う場合には、「現状変更等許可申請書」を文化庁長官あてに提出し、その許可を受けなければなりません。
 許可が必要となる行為には、建物の新築・解体、造成、樹木伐採・強剪定、リフォーム(形状・材質・色の変更)、外構工事など、現在の状態を変更する行為すべてが該当します。これらの行為を予定されている場合は、事前に文化財課へご相談ください。

必要書類

  • 現状変更等許可申請書(押印不要)
  • 設計仕様書及び設計図(位置図・配置図・平面図・立面図・基礎伏図・基礎断面図・地盤改良図など)
  • 土地の地番を示した実測図(土地現況実測図・地積測量図など)
  • 現状の写真(カラーでプリントアウト)
  • 土地所有者、占有者の承諾書(申請者と異なる場合のみ。要押印)
  • 委任状(申請業務を委任される場合のみ。要押印)

 提出部数は通常5部ですが、指定地や現状変更の内容によって異なる場合があります。提出前に文化財課へお問い合わせください。

※書類提出後、追加資料の提出や内容の修正が必要となる場合が多々見られます。準備期間に余裕を持って、事前に十分確認・相談を行ってください。

(2)申請についての許可(通知)

 申請について、許可・条件付許可(発掘調査・工事立会その他)などの判断をしますので、その内容に従ってください。
 許可が下りるまでには一定期間を要します。また、現状変更が許可されない場合もありますので、事前に文化財課へ相談ください。

(3)現状変更等終了報告書の提出

 許可を受けて行った現状変更が終了した際は、「現状変更等終了報告書」に終了を示す写真などを添付し、速やかに提出してください。報告書の用紙は許可書とあわせて送付いたします(提出部数は国許可分は3部、市許可分は1部)。

(4)その他

 工事の有無にかかわらず、史跡名勝天然記念物指定地の所有者が変更になった場合は、変更から20日以内に所有者変更の届出書 [Wordファイル/16KB]3部の提出が必要です。
 旧所有者に対し交付された指定書所有権の移転を証明する書類(登記簿等)を添付して提出してください。詳細は文化財課へお問い合わせください。

 

工事場所が遺跡外の場合

(1)遺跡有無確認踏査願の提出(奈良市開発指導要領第5条  昭和62年10月16日告示第230号)

 遺跡外で広範囲(1万平方メートル以上)の開発事業を行う場合は、県知事あてに「遺跡有無確認踏査願」を提出してください。

必要書類

  • 遺跡有無確認踏査願(押印不要)
  • 位置図(縮尺2,500分の1程度)
  • 範囲を示す図面
  • 工法を示す図面(造成計画平面図・断面図・土地利用計画平面図)
  • 土地所有者の承諾書(要押印。届出者と異なる場合)
  • 委任状(要押印。踏査願提出業務を委任される場合のみ)

 以上の書類をA4版(A3版の折り込み可)にまとめ、3提出してください。

 現地踏査を行い、遺跡の有無を確認します。遺物が散布する、地形の改変が見られるなど、遺跡の存在が予想される場合には試掘調査を実施する場合があります。
 踏査の結果、遺跡の存在が確認された場合には、「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要となります。

(2)遺跡発見届(文化財保護法第96条第1項)

 土木工事などの際に、土器、瓦等の出土などによって、遺跡と認められるものを発見した時は、現状を変えることなく、遅滞なく文化庁長官へ届け出なければなりません。
 このような場合は、ただちに市文化財課または県文化財課にご連絡ください。

 

文化財関係届出・申請の流れ

 

届出・申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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