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奈良市内には「平城京跡」をはじめ多くの遺跡があります。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)や文化財指定地(史跡・名勝・天然記念物)で、建築・造成その他の土木工事を行う場合は、文化財保護法に定める手続が必要です。
建築・造成工事・農地転用・その他の工事を計画するときは、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)や文化財指定地にあたるかの確認が必要ですので、文化財課の窓口へお越しいただくか、位置(工事範囲)を明示した地図をメール・FAXで文化財課までお送りください。
なお、遺跡の範囲は「奈良市地図情報公開サイト」では確認することができません。新たな発見等により範囲が変わる場合もありますので、必ず当課にご確認ください。
問合せ・書類提出先:〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1-1
奈良市教育委員会事務局 教育部 文化財課 記念物係
TEL 0742-34-5369
FAX 0742-34-4859
メール bunkazai@city.nara.lg.jp
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で建築・造成その他の土木工事を行う場合には、奈良県知事あての「埋蔵文化財発掘届出書」を、着工の60日前までに市文化財課へ提出しなければなりません※。
また、届出書の内容に変更が生じた場合は、変更や取下げの手続きが必要です。
以上の書類をA4判(A3版の折込み可)にまとめ、「平城京跡」、「平城宮跡」、「平城宮北方遺跡」は4部、それ以外は3部提出してください。
届出提出後、文化財保護法に基づき県知事からの指示が届出者に通知されます。指示(通知)内容には発掘調査・工事立会・慎重工事などがありますので、指示に従ってください。
※発掘調査の実施には一定期間を要しますので、遺跡内で開発を計画されている方はなるべく早めに文化財課へ確認・相談いただき、届出いただきますようお願いいたします。
史跡・名勝・天然記念物指定地で現状を変更する行為を行う場合には、「現状変更等許可申請書」を文化庁長官あてに提出し、その許可を受けなければなりません。
許可が必要な行為には、建物の新築・解体、造成、樹木伐採・強剪定、リフォーム(形状・材質・色の変更)、外構工事など、現在の状態を変更する行為すべてが該当します。
提出部数は通常5部ですが指定地、現状変更内容によっては異なる場合があるのでお問い合わせください。
※書類提出後、追加・修正が必要となる場合が多々見受けられますので、準備期間に余裕を持って、事前に十分確認・相談を行ってください。
申請について、許可・条件付許可(発掘調査・工事立会その他)などの判断をしますので、その内容に従ってください。許可が下りるまでには一定期間を要します。また、現状変更が許可されない場合もありますので事前によく相談してください。
許可を受けた現状変更の終了後は、「現状変更等終了報告書」に終了を示す写真などを添付して速やかに提出してください。用紙は許可書と一緒に送付いたします(提出部数は国許可分は3部、市許可分は1部)。
工事の有無にかかわらず、史跡名勝天然記念物指定地の所有者が変更になった場合、変更から20日以内に「所有者変更の届出書 [Wordファイル/16KB]」3部の提出が必要です。
旧所有者に対し交付された指定書と所有権の移転を証明する書類(登記簿等)を添付して提出してください。詳細は文化財課へお問い合わせください。
遺跡外で広範囲(1万平方メートル以上)の開発事業を行う場合は、県知事あてに「遺跡有無確認踏査願」を提出してください。
以上の書類をA4版(A3版の折り込み可)にまとめ、3部提出してください。
現地踏査を行い、遺跡の有無を確認します。遺物が散布する、地形の改変が見られるなど、遺跡の存在が予想される場合には試掘調査を実施する場合があります。
踏査の結果、遺跡の存在が確認された場合には、「埋蔵文化財発掘届出書」の提出が必要となります。
土木工事などの際に、土器、瓦その他の出土などにより、遺跡と認められるものを発見した時は、現状を変えることなく、遅滞なく文化庁長官へ届け出なければなりません。
このような場合は、ただちに市文化財課、県文化財課のいずれかにご連絡ください。