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現状変更等許可申請書

ページID:0180694 更新日:2025年4月11日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ A4(A4サイズで印刷してください)
対象者 建築主、開発者など
どのようなときに申請するのですか

史跡・名勝・天然記念物指定地での現状を変更するとき。
許可が必要な行為には、建物の新築・解体、造成、樹木伐採・強剪定、リフォーム(形状・材質・色の変更)、外構工事など、現在の状態を変更する行為すべてが該当します。

申請書提出の期間 随時(許可が下りるまでに一定期間を要するので、なるべく早めに提出してください)
申請書の書式の交付方法 当ページからダウンロードできます。また、文化財課の窓口でも交付します。
記載要領 申請書記載事項の通り。詳細はお問い合わせください。
添付書類
  • 設計仕様書及び設計図
    位置図・配置図・平面図・立面図・基礎伏図・基礎断面図・地盤改良図など
  • 土地の地番を示した実測図(公図など)
  • 土地現況実測図・地積測量図など
  • 現状の写真(カラーでプリントアウト)
  • 土地所有者・占有者の承諾書(要押印
  • 申請者と異なる場合のみ
  • 委任状(要押印
    申請業務を委任される場合のみ
提出部数 通常5部ですが、指定地、現状変更内容によって異なりますのでお問い合わせ下さい。
押印 押印不要
ただし、土地所有者・占有者の承諾書と委任状は押印が必要です。
手数料 無料
受付窓口 市役所 北棟2階 文化財課
郵便受付 郵送による申請は可能ですが、事前に電話やメールで内容を確認させていただきますので、郵送前に必ず連絡をしていただくようお願いいたします。
その他

事前に文化財課の窓口、またはFAX・メール(工事予定地の場所を示した地図をお送りください)にて、工事予定地が指定地に該当するかご確認ください(現状変更が許可されない場合もあります)。


現状変更の終了後、「現状変更等終了報告書」を、終了を示す写真(カラーでプリントアウト)などを添付してすみやかに提出してください。


史跡名勝天然記念物指定地の所有者が変更になった場合、変更から20日以内に「所有者変更の届出書」の提出が必要です。旧所有者に対し交付された指定書と所有権の移転を証明する書類(登記簿等)を添付して提出してください。

関連情報

文化財関係届出・申請の手引き

ダウンロード

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