| 申請書のサイズ |
A4(A4サイズで印刷してください) |
| 対象者 |
建築主、開発者など |
| どのようなときに申請するのですか |
史跡・名勝・天然記念物指定地での現状を変更するとき。
許可が必要な行為には、建物の新築・解体、造成、樹木伐採・強剪定、リフォーム(形状・材質・色の変更)、外構工事など、現在の状態を変更する行為すべてが該当します。
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| 申請書提出の期間 |
随時(許可が下りるまでに一定期間を要するので、なるべく早めに提出してください) |
| 申請書の書式の交付方法 |
当ページからダウンロードできます。また、文化財課の窓口でも交付します。 |
| 記載要領 |
申請書記載事項の通り。詳細はお問い合わせください。 |
| 添付書類 |
- 設計仕様書及び設計図
位置図・配置図・平面図・立面図・基礎伏図・基礎断面図・地盤改良図など
- 土地の地番を示した実測図(公図など)
- 土地現況実測図・地積測量図など
- 現状の写真(カラーでプリントアウト)
- 土地所有者・占有者の承諾書(要押印)
- 申請者と異なる場合のみ
- 委任状(要押印)
申請業務を委任される場合のみ
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| 提出部数 |
通常5部ですが、指定地、現状変更内容によって異なりますのでお問い合わせ下さい。 |
| 押印 |
押印不要
ただし、土地所有者・占有者の承諾書と委任状は押印が必要です。 |
| 手数料 |
無料 |
| 受付窓口 |
市役所 北棟2階 文化財課 |
| 郵便受付 |
郵送による申請は可能ですが、事前に電話やメールで内容を確認させていただきますので、郵送前に必ず連絡をしていただくようお願いいたします。 |
| その他 |
事前に文化財課の窓口、またはFAX・メール(工事予定地の場所を示した地図をお送りください)にて、工事予定地が指定地に該当するかご確認ください(現状変更が許可されない場合もあります)。
現状変更の終了後、「現状変更等終了報告書」を、終了を示す写真(カラーでプリントアウト)などを添付してすみやかに提出してください。
史跡名勝天然記念物指定地の所有者が変更になった場合、変更から20日以内に「所有者変更の届出書」の提出が必要です。旧所有者に対し交付された指定書と所有権の移転を証明する書類(登記簿等)を添付して提出してください。
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関連情報
文化財関係届出・申請の手引き
ダウンロード
<外部リンク>
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