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よくある問合せ
よくある問合せ
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 選挙に投票できるのはどんな人ですか。 |
以下の条件を満たし、選挙人名簿に登録されている人は投票できます。 |
| 最近、市外から引っ越ししてきましたが投票はできますか。 | 投票日時点で満18歳以上の日本国民で奈良市に転入届を出した日から、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、奈良市で投票することができます。なお、3ヶ月以上の基準となる日は選挙の公(告)示日の前日となります。 3ヶ月に満たない人は、選挙の種類によっては前住所地で投票ができる場合があります。 投票ができるかどうかわからない場合には、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。 詳しくはこちら、選挙人名簿と投票 |
| 最近、市外へ引っ越ししましたが転出先で選挙に投票できますか。 | 直接、選挙管理委員会事務局(電話0742-34-3501)へお問い合わせください。 市長選挙・市議会議員選挙は市外へ、知事選挙・県議会議員選挙は県外へ転出した人は投票できません。 詳しくはこちら、選挙人名簿と投票 |
| 投票に行きたいが、投票所の場所はどこですか。 | 当日の投票所はお住まいの地域によって異なります。「選挙通知書」でご確認いただくか、直接、選挙管理委員会事務局(電話0742-34-3501)へお問い合わせください。 詳しくはこちら、投票所一覧 |
| 投票所には何か持っていかなければならないですか。 | 世帯ごとにまとめて封書で「選挙通知書」をお送りしますので、ご自身の「選挙通知書」をお持ちいただくと選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うことができます。 ただし、選挙人名簿に登録されていれば、「選挙通知書」が届いていない場合や、なくしてしまった場合でも投票は支障なくできますので、投票所で係員にお申し出ください。(期日前投票の場合は備え付けの宣誓書にご記入いただく必要があります。) 詳しくはこちら、選挙通知書 |
| 期日前投票や投票日当日の投票をするには何か書類や証明書がいりますか。 |
特に必要な書類はございません。「選挙通知書」が届いていれば持参してください。 |
| 「選挙通知書」はいつ届きますか。 | 「選挙通知書」は世帯ごとにまとめて封書でお届けします。 公(告)示日以降、速やかにお届けできるよう努めますが、状況によっては少し遅れる場合もあります。なお「選挙通知書」が届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票は支障なくできますので、投票所で係員にお申し出ください。(期日前投票の場合は備え付けの宣誓書にご記入いただく必要があります。) 詳しくはこちら、選挙通知書 |
| 「選挙通知書」がまだ来ないのですが、どうすればいいですか。 | 今しばらくお待ちいただくか、期日前投票、投票日当日の投票をされる場合は「選挙通知書」がなくても選挙人名簿に登録されていれば投票していただけますので期日前投票所、投票日当日の投票所へお越しください。(期日前投票の場合は備え付けの宣誓書にご記入いただく必要があります。) 詳しくはこちら、選挙通知書 |
| 「選挙通知書」をなくしたのですが、どうすればいいですか。 | 「選挙通知書」がなくても選挙人名簿に登録されていれば期日前投票所、投票日当日の投票いずれも投票していただけます。投票に行かれた際、係員にお申し出ください。(期日前投票の場合は備え付けの宣誓書にご記入いただく必要があります。) 「選挙通知書」は、選挙人に対して選挙が行われることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿との本人照合をスムーズに行うために送付しているもので、投票用紙の引き換え券ではありません。 詳しくはこちら、選挙通知書 |
| 投票日に用事があり投票所に行けないのですがどうすればいいですか。 | 期日前投票所で期日前投票をしていただくことができます。 詳しくはこちら、期日前投票制度 |
| 期日前投票はどうすればいいですか。 | 期日前投票では、投票日当日と同じように直接投票箱に投票できます。 投票の際には、投票日に仕事や用事など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。「選挙通知書」の裏面に宣誓書を印刷していますので、事前に記入して期日前投票所にお越しいただくと、受付がスムーズになります。 選挙人名簿に登録されていれば、「選挙通知書」が届いていない場合や、なくしてしまった場合でも投票は支障なくできますので、投票所で係員にお申し出ください。(期日前投票の場合は備え付けの宣誓書にご記入いただく必要があります。) 詳しくはこちら、期日前投票制度 |
| 期日前投票はどこで投票できますか。 | 選挙ごとに期日前投票のできる場所、期間、時間が異なりますので、選挙の都度お知らせします。 詳しくはこちら、期日前投票制度 |
| 期日前投票には何を持っていけばいいのですか。 | 本人の氏名が記載された「選挙通知書」をお持ちください。印鑑は必要ありません。 「選挙通知書」の裏面に、期日前投票に必要な「宣誓書」を印刷していますので、期日前投票にお越しの際は、事前に「宣誓書」に必要事項をご記入の上、お持ちいただくとスムーズに受付ができます。また、「選挙通知書」を持参しなかった場合でも、期日前投票所に備え付けの宣誓書にご記入いただいた後、投票をすることができます。 詳しくはこちら、期日前投票制度 |
| 出張先、旅行先で選挙に投票することはできますか。 | 不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書を奈良市選挙管理委員会に提出して、投票用紙等を取り寄せていただくと、最寄りの選挙管理委員会で投票ができます。 詳しくはこちら、滞在地での不在者投票制度 |
| 病院や老人ホーム等に入院、入所中の人が投票するにはどうすればいいですか。 | 都道府県で指定された病院や老人ホーム等の施設に入院、入所中の人はその施設内で投票することができます。 この場合、病院長に対し病院内で投票をしたい旨を申し出ると、病院長から名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙など必要な書類が請求されます。その後,投票用紙などが届いたら,病院長が管理する場所で投票を行います。 詳しくは、入院中の病院等か選挙管理委員会事務局(電話0742-34-3501)に問い合わせてください。 詳しくはこちら、指定病院等における不在者投票制度 |
| 障がいのため、投票所で投票することができせんが、自宅等で投票することはできますか。 | 郵便等投票制度という自宅で投票できる制度があります。身体に重い障害があって投票に行けない選挙人が郵送等で投票できる制度です。身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と、介護保険法上の要介護者で介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。なお、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。 詳しくはこちら、郵便による不在者投票制度 |
| 身体が不自由な人は、どうやって投票するのですか。 | 以下の投票方法があります。 「代理投票」:投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。受付で申し出ていただくことで、投票所の係員が代筆します。また、必要な人には係員による人的介助も可能ですので、投票所の係員にお申し出ください。 「点字投票」:目の不自由な人は、点字を用いて投票することができます。投票所には点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。 「郵便等による不在者投票」:身体に重い障害があって投票に行けない選挙人が郵送等で投票できる制度です。身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と、介護保険法上の要介護者で介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。なお、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。 |
| 国外にいても投票できますか。 | 国内の最終住所地で転出届をして海外にお住まいの人で、申請をして在外選挙人名簿に登録された人は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。 詳しくはこちら、在外選挙制度 |
| 選挙公報とはどのようなものですか。 | 選挙公報は、候補者の氏名・経歴・政見など(衆議院比例代表選挙、参議院比例代表選挙においては、名簿届出政党の名称及び略称、政見、名簿登録者の氏名及び経歴等)を掲載したもので、候補者から提出された原稿をそのまま印刷するものです。選挙の都度、選挙管理委員会が各戸に配布します。 |
| 選挙公報はいつ届きますか。 | 投票日の2日前までにお届けします。 奈良市で作成している選挙公報は市長選挙及び市議会議員選挙の2種類です。選挙公報は告示日に候補者から提出された原稿をそのまま使用することとされています。立候補届出終了後に掲載順序を決めるくじを行ってから印刷し、順次、各戸に配布されます。 原稿提出日が告示日ということもあり、選挙公報が各戸に配布されるまでに印刷や配送の準備で時間を要することがありますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ※国政選挙や都道府県選挙については、都道府県選管が印刷するため更に数日を要します。 ※各出張所、連絡所に備え置きますのでご利用ください。また選挙管理委員会のホームページにも掲載します。 |
| 投票所には家族も一緒に入場できますか。 | 当該投票所で投票する選挙人のほか、選挙人の同伴する18歳未満の子どもも入場できます。 また、選挙人の補助者・介護者などは、投票管理者が選挙人と同伴して投票所に入場することを認めた場合に入場できます。 |
| 家族や友人の代わりに投票することはできますか。 | できません。投票は、選挙人が自ら投票用紙に記載する必要があります。投票用紙に自書できない場合は、代理投票制度があります。 なお、他人になりすまして投票する行為は罰則をもって禁止されています。 |
| 選挙人名簿を閲覧するにはどうしたらよいですか。 | 直接、選挙管理委員会事務局(電話0742-34-3501)へお問い合わせください。 |
