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選挙人名簿と投票

ページID:0005487 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

 ​「選挙権」は、日本国民で満18歳以上の人が持っている権利ですが、選挙の際に投票をしていただくためには「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。

 選挙人名簿への登録は住民基本台帳(住民票)の情報により行われるため、登録のために特別な手続きは必要ありません。ただし、転入届、転居届等が遅くなると適正に選挙人名簿に反映されなくなりますので、住民票に関する届出はすみやかに行ってください。

選挙人名簿に登録される要件

 選挙人名簿の登録は、随時行われるのではなく、年4回(定時登録。毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれ1日。その日が閉庁日にあたる場合は、その直後の開庁日となる場合があります。)と選挙の前(選挙時登録。通常、選挙の公示日・告示日の前日。)に行われます。
 登録される人は、定時登録、選挙時登録のそれぞれ「登録基準日」現在で次の要件を満たしている人です。

登録要件

・満18歳以上の日本国民であること。

・住んでいる市町村(奈良市民の場合は奈良市)に住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3か月以上その市町村(奈良市民の場合は奈良市)の住民基本台帳に記録されている(住民票がある)人であること。※「市町村」には特別区(東京23区)を含む。以下同じ。

登録の種類

(例)4月1日に奈良市に転入届をした人の場合の選挙人名簿への登録は、7月1日以降の「選挙時登録」・「定時登録」のいずれか早い方。

選挙人名簿の抹消

選挙人名簿に登録された後、次のいずれかの事由に該当することとなった場合には、選挙人名簿から抹消されます。

抹消事由

・死亡、または日本国籍を喪失したとき。

・住んでいる市町村(奈良市民の場合は奈良市)から他の市町村に転出し4か月を経過したとき。

・国外転出時に出国時申請を行い、在外選挙人名簿への登録の移転をすることとなったとき。

転入・転出に伴う選挙人名簿の登録

選挙人名簿の登録等の流れを、他の市町村から奈良市に転入した人を例に示すと、次のようになります。

 転入・転出に伴う選挙人名簿の登録 

 図のように、例えば奈良県外のB市から奈良市に転入した人が奈良市の選挙人名簿に登録されるためには、奈良市に転入届をしてから3か月が経過している必要があり、それまでの間に国政選挙があった場合には、奈良市の選挙人名簿には登録されていませんが、B市の選挙人名簿には転出後4か月間登録されていることとなっており、その場合はB市の選挙人として投票ができることとなります。
 この「4か月間」の起算日は転出届に記載した異動日となりますので、登録の有無や投票の方法については前住所地市町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

​奈良市から他の市町村に転出した人の投票

転出した人の投票については、投票できない選挙や、投票のための必要書類がある選挙がありますので、ご注意下さい。

衆議院議員総選挙(補欠選挙含む)・最高裁判所裁判官国民審査、参議院議員通常選挙(補欠選挙含む)

転入先の市町村の選挙人名簿に登録されていない人で、奈良市の選挙人名簿に登録されている(抹消事由に該当していない)人は、奈良市の選挙人として投票することができます

奈良県知事選挙・奈良県議会議員選挙(補欠選挙含む)

奈良県外に転出した人は、投票することができません。

・奈良県内の他市町村に転出した人で、転入先の県内市町村の選挙人名簿に登録されておらず、奈良市の選挙人名簿に登録されている(抹消事由に該当していない)人は、奈良市の選挙人として投票することができます。
 ただし、県内の他の市町村に転出した人が投票する際には「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を提示していただくか、投票場所で「引き続き県内に住所を有することの確認の申出」をしていただくことが必要となります。

「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」とは

 転出した人が都道府県知事選挙・議会議員選挙で投票する際に、同一の都道府県内に引き続き住んでいることを証明するためのもので、いずれの市町村(市民課等の窓口)でも発行を受けることができます(住民票はこの証明には使えません)。あらかじめ交付を受けておくとスムーズに投票が行えます。
 なお、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」がなくても、投票の際に係員に申出いただければ選挙管理委員会事務局で確認を取りますが、その間投票までお待ちいただくことになりますのでご了承下さい。​

奈良市長選挙・奈良市議会議員選挙(補欠選挙含む)

奈良市外に転出した人は、投票することができません。