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選挙人名簿の登録

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。

 選挙人名簿に登録されるには、特別の手続きは必要ありません。
 登録は毎年3月・6月・9月及び12月のそれぞれの1日と、選挙のときに行われます。
 選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転等の届け出は、すみやかに行ってください。

登録の要件

  • 奈良市の区域内に住所を有すること。
  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上奈良市の住民基本台帳に登録されている人であること。