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不在者投票制度

更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

 選挙は、投票日に自己の属する投票所において投票することを原則としていますが、投票日当日に一定の事由に該当すると見込まれる選挙人の方は、期日前投票のほか不在者投票をすることができます。

滞在地での不在者投票(奈良市に滞在している他市区町村民の住民の方)​

・滞在地での不在者投票(他市区町村に滞在している奈良市民の方)​

・指定病院等における不在者投票

・郵便等による不在者投票

・郵便等による不在者投票(代理記載制度)

滞在地での不在者投票(奈良市に滞在している他市区町村の住民の方)

他市区町村の有権者の方が出張などで投票日まで奈良市に滞在する場合は、他市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、奈良市内で不在者投票ができます。

手続きについて

(1)投票用紙等の請求(選挙人→選挙人名簿登録地選挙管理委員会)

 選挙人名簿登録地選挙管理委員会に直接または郵送等により投票用紙等を請求してください

(2)投票用紙等の送付(選挙人名簿登録地選挙管理委員会→選挙人)

 記載された送付先住所に投票用紙等が郵送されます

(3)投票
 郵送されてきた投票用紙等を受け取りそのまま下記の投票場所に持参してください

※絶対に封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。また投票用紙にもあらかじめ記入しないでください(開封されたり、あらかじめ記入されている場合投票できません)

投票場所及び時間

奈良市選挙管理委員会事務局(奈良市役所 北棟4階)

時間

選挙管理委員会の執務時間中(土日祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで

奈良市役所

※奈良市で選挙が行われている場合は、上記の他各期日前投票所でも投票できます

滞在地での不在者投票(他市区町村に滞在している奈良市民の方)

奈良市の有権者の方が出張などで投票日まで他の市町村に滞在する場合は、奈良市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。(投票できる日時が異なる場合がありますので、滞在地の選挙管理委員会にお尋ねください。)

手続きについて

○郵送による請求
(1)投票用紙等の請求(選挙人→奈良市選挙管理委員会)
 「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書 [PDFファイル/87KB]」(記入例 [PDFファイル/121KB])に必要事項を記入し、奈良市選挙管理委員会に直接または郵送等により提出してください

(2)投票用紙等の送付(奈良市選挙管理委員会→選挙人)
 「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に記載された送付先住所に投票用紙等を郵送します

(3)投票
 郵送されてきた投票用紙等を受け取りそのまま最寄りの選挙管理委員会に持参してください
○オンラインによる請求
マイナポータルのぴったりサービスを利用して請求することができます。詳しくはオンライン申請による請求をご確認ください。
 
※この手続きは電子メールやファックスでは申請できませんので、ご注意ください

※絶対に封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。また投票用紙にもあらかじめ記入しないでください(開封されたり、あらかじめ記入されている場合投票できません)

指定病院等における不在者投票

不在者投票指定施設 [PDFファイル/80KB]」に指定された病院や老人ホーム等に入院・入所している人はその施設で不在者投票ができます。投票用紙の請求等、投票の手続きについては指定の施設へお問い合わせください。 
※「不在者投票指定施設」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院、老人ホーム等です

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳を持っていて、法に定める障がい名・等級に該当する人、介護保険の被保険者証の要介護状態の区分が「5」の人は、自宅等で投票ができます。
この制度により投票するためには、「郵便等投票証明書」の交付を受けるなど、あらかじめ手続きが必要です。
投票に関する請求には期限があるため、早めに手続きしてください。

対象の方

身体障害者手帳対象者

戦傷病者手帳対象者

介護保険被保険者証対象者

郵便等投票証明書の申請手続き

「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、以下の2点を奈良市選挙管理委員会へ持参してください。

(1)「郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/99KB]
(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証 ※原本が必要です

郵便等による不在者投票(代理記載制度)

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ奈良市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票の代理記載をさせることができます。
この制度により投票するためには、「郵便等投票証明書(代理記載用)」の交付を受けるなど、あらかじめ手続きが必要です。
投票に関する請求には期限があるため、早めに手続きしてください。

対象の方

身体障害者手帳対象者

戦傷病者手帳対象者

郵便等投票証明書(代理記載用)の申請手続き

「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」等に必要事項を記入し、次の4点を奈良市選挙管理委員会へ持参してください。

(1)「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/104KB]
(2)「代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/91KB]
(3)「同意書及び宣誓書 [PDFファイル/54KB]
(4)身体障害者手帳、戦傷病者手帳  ※原本が必要です

 

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