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在外選挙制度
更新日:2023年1月4日更新
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国外に居住する日本国民に選挙権行使の機会を保障するための制度です。
対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の比例代表選挙と選挙区選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。この制度により投票するためには、在外選挙人名簿への登録(手続き)が必要です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布されたことにより、最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票が可能になりました。
詳しくは、 外務省 在外選挙ホームページ<外部リンク> や 総務省 国民審査ホームページ<外部リンク> をご覧ください。
- 公職選挙法の一部を改正する法律が令和4年11月28日に公布されたことにより、衆議院小選挙区の区割り改定が行われ、在外選挙人証の小選挙区が変更になった地域があります。なお、奈良市の区割りには変更ありません。
詳しくは、 総務省 衆議院小選挙区の区割りの改定等についてのページ<外部リンク> をご覧ください。
被登録資格
- 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3ヵ月以上その人の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する人
※ 上記期間が3ヵ月未満の時期でも、在留届を領事官に提出する際などに一緒に申請することができます。
詳しくは、 外務省 在外選挙ホームページ<外部リンク> をご覧ください。