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郵便等による不在者投票制度

ページID:0254870 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 選挙は、投票日に自己の属する投票所において投票することを原則としていますが、投票日当日に一定の事由に該当すると見込まれる選挙人の方は、期日前投票のほか不在者投票をすることができます。

・郵便等による不在者投票

・郵便等による不在者投票(代理記載制度)

郵便投票フロー

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳等を持っていて、公職選挙法が定める障害・等級に該当する人や、介護保険被保険者証の要介護状態区分が「5」の人は、自宅等で郵便により投票ができます。この制度により投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けるための手続きが必要です。

対象の方

身体障害者手帳対象者

障害名は身体障害者手帳の下記の部分を確認してください

(見本)身体障害者手帳

身体障害者手帳 

戦傷病者手帳対象者

介護保険被保険者証対象者

郵便等投票証明書の申請手続き

「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、以下の2点を奈良市選挙管理委員会へ持参してください。

(1)「郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/99KB]」 ※氏名欄にはご本人の自署が必要です
(2)「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、または「介護保険の被保険者証」 ※原本が必要です

郵便等による不在者投票(代理記載制度)

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ奈良市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票の代理記載をさせることができます。
​この制度により投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書(代理記載用)」の交付を受けるための手続きが必要です。

対象の方

身体障害者手帳対象者

戦傷病者手帳対象者

郵便等投票証明書(代理記載用)の申請手続き

「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」等に必要事項を記入し、次の4点を奈良市選挙管理委員会へ持参してください。

(1)「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/104KB]
(2)「代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/91KB]
(3)「同意書及び宣誓書 [PDFファイル/54KB]
(4)「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」  ※原本が必要です

投票用紙等の請求手続き(選挙時)

「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、次の2点を奈良市選挙管理委員会へ提出してください。

​(1)「投票用紙等請求書」 ※氏名欄にはご本人の自署(代理記載対象の方は代理記載人が記載)が必要です
​(2)「郵便等投票証明書」 ※原本が必要です

投票用紙等の請求は投票日の4日前が期限となるため早めに手続きをしてください。

郵送で投票用紙等を交付いたしますので、自宅等にて投票した後「郵送」にて返送してください。

なお、選挙時の手続きについては、別途「郵便等投票証明書」をお持ちの方に当該選挙の公・告示日をめどにご案内します。

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