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選挙権・被選挙権

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

選挙権

選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員
参議院議員

満18歳以上の日本国民

知事
県議会議員
  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所のある人
  • 上記の人が引き続き奈良県内の他の市町村に住所を移し、3ヵ月にならない場合も含まれます。
市長
市議会議員
  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3ヵ月以上奈良市の区域内に住所のある人

被選挙権

選挙の種類 被選挙権の要件
参議院議員
知事

満30歳以上の日本国民

衆議院議員
市長

満25歳以上の日本国民

県議会議員
市議会議員

その選挙権のある人で、満25歳以上の人

※選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の人は除かれます。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く。)
  • 公職にある間に犯した収賄罪又は公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない人又はその刑の執行猶予中の人
    なお、被選挙権については、実刑期間経過後5年を経過した日からさらに5年間、停止されます。
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人