ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 選挙 > 投票制度 > 指定病院等における不在者投票制度

本文

指定病院等における不在者投票制度

ページID:0254913 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

 選挙は、投票日に自己の属する投票所において投票することを原則としていますが、投票日当日に一定の事由に該当すると見込まれる選挙人の方は、期日前投票のほか不在者投票をすることができます。

指定病院等における不在者投票

不在者投票指定施設 [PDFファイル/80KB]」に指定された病院や老人ホーム等に入院・入所している人はその施設で不在者投票ができます。投票用紙の請求等、投票の手続きについては指定の施設へお問い合わせください。 
※「不在者投票指定施設」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院、老人ホーム等です。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)