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期日前投票制度

更新日:2022年4月18日更新 印刷ページ表示

選挙は、投票日に自己の属する投票所において投票することを原則としていますが、投票日当日に一定の事由に該当すると見込まれる選挙人の方は、投票日前であっても投票日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。

投票できる人

投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があり、投票に行けないと見込まれる方です。投票の際には下記に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択し、宣誓書に記載していただきます。
宣誓書は、各期日前投票所に備え付けているほか、各世帯に郵送する選挙通知書の裏面にも印刷していますのでどちらかをご利用ください。

(1) 仕事、学業、地域行事の役員、本人または親族の冠婚葬祭に従事する方
(2) (1)以外の用事または事故のため、外出・旅行・滞在する方
(3) 疾病、負傷、出産、身体の障がい等のため歩行困難な方
(4) 住所移転のため、奈良市以外に在住の方
(5) 天災又は悪天候のため、投票所に行くことが困難な方

投票できる期間

投票日の公示(告示)の日の翌日から、投票日前日までの間です

投票できる場所

市役所などに設けられる期日前投票所です。個別の投票場所、投票時間は選挙ごとに異なりますので、その都度開設する特設ページにて確認して下さい

選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日現在に認定され、これにより投票日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがいまして期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても有効な投票として取り扱われることとなります