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市街化調整区域内の開発・建築行為について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 市街化調整区域内においては、原則として、開発行為や建築行為はできない事とされています。

 しかし、開発許可適用除外並びに都市計画法第34条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、開発行為(建築行為)を行うことができます。

市街化調整区域内のフロー

農家住宅等の建築に関する要綱について

 本市では、市街化調整区域内において行う農家住宅及び農業用倉庫の建築行為に対し、無秩序な市街化の促進を防止することを目的に要綱を定めております。

 要綱の内容及び添付図書の様式については、下記より確認して下さい。

  農家住宅等の建築に関する要綱について

都市計画法第34条第各号について

 主な項目は次の通りです。

都市計画法第34条第1号
日常生活に必要な物品の販売店舗等の用に供する開発行為

都市計画法第34条第2号
鉱物資源、観光資源その他の資源の利用上必要な建築物等の用に供する開発行為

都市計画法第34条第4号
農林漁業の用に供する建築物及び農林水産物の処理等に必要な建築物等の用に供する開発行為

都市計画法第34条第6号
中小企業の事業の共同等に寄与する事業の建築物等の用に供する開発行為

都市計画法第34条第7号
既存工場と密接な関連を有する事業の建築物等の用に供する開発行為

都市計画法第34条第8号
危険物の貯蔵又は処理に供する建築物用に供する開発行為

都市計画法第34条第9号
市街化区域内において建築等することが困難な建築物等用に供する開発行為

都市計画法第34条第11号
市の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として市の条例で定めるものに該当しないもの(現在は指定する区域はありません。)

都市計画法第34条第12号
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、市の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの(現在は指定する区域はありません。)

都市計画法第34条第13号
既存権利者の自己用建築物等の用に供する開発行為

都市計画法第34条第14号
前各号に掲げるもののほか、市長が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

※上記、都市計画法第34条第14号の規定は、都市計画法第34条1号から第13号までのいずれの規定にも該当しない開発(建築)行為について、個別具体的にその目的、位置、規模等を総合的に検討し、周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為について、奈良市開発審査会の議を経て許可します。

開発(建築)行為事前協議について

 都市計画法第34条各号のいずれかに該当し、開発又は建築行為を行う場合は許可申請が必要ですが、開発審査会に付議するもの、同法第29条の許可が必要なもの又は同法第29条1項3号による開発行為については、許可申請前に下記の協議申請を開発指導課窓口に提出してください。

※提出の際は、計画内容等を事前に相談してください。

  開発(建築)行為事前協議について

都市計画法第43条第1項「市街化調整区域内における建築許可」について

 都市計画法第43条第1項の規定に基づく許可を受けようとする場合は、下記の様式を確認の上、開発指導課窓口に提出してください。

  都市計画法第43条第1項「市街化調整区域内における建築許可」について

※受付の際、手数料が必要となります。手数料については、申請手数料ページ(No30を参照)をご覧ください。

※申請地が風致地区である場合、同日許可となりますのでご注意下さい。

都市計画法第42条ただし書き許可について

 都市計画法第42条第1項ただし書きの規定に基づく許可を受けようとする場合は、下記の様式を確認の上、開発指導課窓口に提出してください。

  都市計画法第42条ただし書き許可について

※受付の際、手数料が必要となります。手数料については、申請手数料ページ(No29を参照)をご覧ください。

※申請地が風致地区である場合、同日許可となりますのでご注意下さい。