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都市計画法第34条第9号について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

都市計画法第34条第9号の審査基準(平成26年5月1日施行)

都市計画法第34条第9号とは、前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為です。

内容については下記の項目を、ダウンロードしてください。

審査基準について

  審査基準[PDFファイル/231KB]

    ※内容の詳細に関しては、当課窓口までお問い合わせください。

申請について

  ※申請を希望される場合は、計画内容等を事前に当課と相談してください。

 建築行為のみの場合は、都市計画法第43条第1項の許可

 都市計画法第29条の許可が必要なものは、事前に開発(建築)行為事前協議が必要です。

都市計画法第43条第1項の許可

  ・添付図書

      添付図書(法第34条第9号) [PDFファイル/104KB]

  ・申請書

      都市計画法第43条第1項「市街化調整区域内における建築許可」について

開発(建築)行為事前協議

  ・添付図書

      事前協議添付図書(法第34条第9号) [PDFファイル/102KB]

  ・申請書

      開発(建築)行為事前協議について

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