本文
都市計画法第34条第1号について
更新日:2019年11月7日更新
印刷ページ表示
都市計画法第34条第1号の審査基準(平成29年2月1日施行)
都市計画法第34条第1号とは、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のために必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業所その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為です。
内容については下記の項目を、ダウンロードしてください。
※内容の詳細に関しては、当課窓口までお問い合わせください。
※申請を希望される場合は、計画内容等を事前に当課と相談してください。