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都市計画法第34条第1号について
令和7年4月1日より都市計画法第34条第1号の立地基準を改正します
改正の概要
1.社会福祉施設における入所系施設の設置の緩和
2.医療施設における併用住宅の緩和
3.日本産業分類の改定に伴う見直し
4.その他
※改正する内容の詳細については下記を参照してください。
令和7年4月1日より都市計画法第34条第1号の立地基準を改正します。
都市計画法第34条第1号の審査基準(平成29年2月1日施行)
都市計画法第34条第1号とは、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のために必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業所その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為です。
審査基準について
※内容の詳細に関しては、当課窓口までお問い合わせください。
申請について
※申請を希望される場合は、計画内容等を事前に当課と相談してください。
建築行為のみの場合は、都市計画法第43条第1項の許可
都市計画法第29条の許可が必要なものは、事前に開発(建築)事前協議が必要です。
都市計画法第43条第1項の許可
・添付図書
添付図書(法第34条第1号) [PDFファイル/105KB]
・申請書
都市計画法第43条第1項「市街化調整区域内における建築許可」について
開発(建築)事前協議
・添付図書
事前協議添付図書(法第34条第1号) [PDFファイル/102KB]
・申請書