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都市計画法第34条第2号について
更新日:2019年11月7日更新
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都市計画法第34条2号の審査基準(平成28年12月1日施行)
都市計画法第34条第2号とは、市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第1種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為です。
内容については下記の項目を、それぞれダウンロードしてください。
対象となる地域
※内容の詳細に関しては、当課窓口までお問い合わせください。
※申請を希望される場合は、計画内容等を事前に当課と相談してください。