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都市計画法第34条第2号について
都市計画法第34条2号の審査基準(平成28年12月1日施行)
都市計画法第34条第2号とは、市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第1種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為です。
内容については下記の項目を、それぞれダウンロードしてください。
審査基準について
※審査基準の一部を改正しました。
一例)宿泊施設の延べ面積の緩和
500平方メートル → 1,000平方メートル
その他改正事項については上記、審査基準をご確認ください。
また、内容の詳細に関しては、当課窓口までお問い合わせください。
対象となる地域
申請について
※申請を希望される場合は、計画内容等を事前に当課と相談してください。
建築行為のみの場合は、都市計画法第43条第1項の許可
都市計画法第29条の許可が必要なものは、事前に開発(建築)行為事前協議が必要です。
都市計画法第43条第1項の許可
・添付図書
添付図書(法第34条第2号) [PDFファイル/104KB]
・申請書
都市計画法第43条第1項「市街化調整区域内における建築許可」について
開発(建築)行為事前協議
・添付図書
事前協議添付図書(法第34条第2号) [PDFファイル/101KB]
・申請書