本文
都市計画法第42条第1項ただし書き許可について
申請について
市街化調整区域内の開発完了地における建築行為は、新築等許可申請書を提出していただきます。
※都市計画法(抜粋)
(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
2 国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
都市計画法第42条ただし書許可
添付図書
都市計画法第42条第1項ただし書きの規定に基づく許可を受けようとする場合は、下記の必要書類を確認の上、開発指導課窓口に提出してください。
※受付の際、手数料が必要となります。手数料については、審査手数料のページ(No29を参照)をご覧ください。
※申請地が風致地区である場合、同日許可となりますのでご注意下さい。
※正副2部作成の上、提出してください。
申請書一式
法第42条第1項ただし書き許可申請書(正副) [Wordファイル/28KB]
法第42条第1項ただし書き許可申請書(正副)[PDFファイル/106KB]
法第42条第1項ただし書き許可変更届出書 [Wordファイル/15KB]
法第42条第1項ただし書き許可変更届出書 [PDFファイル/77KB]
法第42条第1項ただし書き許可申請取り下げ届 [Wordファイル/35KB]
法第42条第1項ただし書き許可申請取り下げ届 [PDFファイル/67KB]
法第42条第1項ただし書き許可取り止め届 [Wordファイル/15KB]
法第42条第1項ただし書き許可取り止め届 [PDFファイル/318KB]