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あなたの家に「住宅用火災警報器」
火災による逃げ遅れを防ぐために
消防法が改正され、全国一律で住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
本市においても奈良市火災予防条例で設置及び維持管理の基準が定められました。
(平成17年9月30日公布、平成18年6月1日施行)
約9割が住宅火災による死者
約6割が逃げ遅れによる死者
上の円グラフから分かるように、住宅火災による死者数は建物火災による死者数の約9割を占めており、その6割が逃げ遅れによって亡くなっています。
また、就寝時間帯に犠牲者が集中していることから、今後予想される高齢者の増加と高齢化率の上昇によって、住宅火災による高齢者の死者の増加が懸念されます。
住宅火災による死者をなくすために消防法の改正が行われ、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
はやい発見、はやい避難を!!
設置義務の対象となるのは、就寝に使用する部屋(寝室)がある建物です。
具体的には、一戸建住宅、共同住宅、マンション、長屋住宅などがあります。
スプリンクラー設備、自動火災報知設備を設置した場合は免除されます。
(詳しくは、最寄りの消防署へ問い合わせて下さい。)
火災により発生する煙や熱を自動的に感知して、警報音で知らせます。
早期に火災を知らせ、火災による逃げ遅れを防ぐために重要なものです。
(消火装置や火災防止器ではありません)
[煙感知器]
火災をより早期に発見するために有効な方式で、寝室、階段、廊下、居室などに設置します。
[熱感知器]
調理などで煙や水蒸気が発生する場所に適した方式で、台所などに設置します。
[電池式] 自分で取り付け可能です。
[AC100V式] コンセントに接続するものと、配線工事が必要なものがあります。
消防用設備取扱店、ホームセンター等で購入できす。
新築やリフォームの際には、工務店や施工会社等に確認してください。
また、購入するときには、国の技術基準に適合し日本消防検定協会の鑑定に合格した製品である「NS」マークのついた商品をおすすめします。
寝室
1.寝室(普段就寝に使われている部屋に設置します)
階段
※ 3・4については、3階建て以上の場合
*ア 1階の階段は設置不要
*イ 屋外に設置された階段は除く
*ウ その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要
台所
奈良市では台所への設置義務はありませんが、設置される場合は「熱式」の火災警報器をおすすめします。
※ 警報器を設置する必要がない階で寝室を除く居室(7m2以上)が5部屋以上ある場合は、廊下に火災警報器の設置が必要です。
天井から15~50センチ以内に警報器を設置します。
住宅用火災警報器に関する相談・購入については
問い合わせ |
電話番号 |
---|---|
消防局予防課 |
0742-35-1192 |
中央消防署 |
0742-22-7051 |
南消防署 |
0742-35-1149 |
西消防署 |
0742-45-7621 |
北消防署 |
0742-71-9119 |
東消防署 |
0743-82-0513 |
[住宅用火災警報器相談室]
フリーダイヤル:0120-565-911
住宅用防火対策推進協議会のホームページ<外部リンク>