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映画撮影届出

更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ A4サイズ
どのようなときに届出するのですか

映画スタジオ又はテレビスタジオ以外の場所での映画撮影(16ミリメートル以下のフイルムを使用する場合で、消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼさないものを除く)を行う場合に必要です。
消防車が火災現場への到着の遅延等により、火災の拡大につながるおそれがあるため、事前にその情報を入手し、緊急出場に支障をきたさないように、規定しているものです。

届出時期 当該行為を実施しようとする日の5日前まで
記載要領
  1. 同じものを2部提出してください。
  2. 法人にあっては、その名称代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入してください。
  3. ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
添付書類 道路使用区域の略図
手数料 不要
受付窓口 当該行為を行おうとする場所を管轄する 消防署
郵便受付 郵送による届出、申請を希望する場合は事前に管轄消防署へご相談ください。
その他 届出書(様式)は下からダウンロードできます。

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