相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書は、相続税(贈与税)の納税猶予の適用を受ける時に、税務署に提出する添付書類の一つです。
農地等の相続税納税猶予とは
農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続により農地等を取得して農業を営む場合に、一定の要件のもとに特例適用農地等のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予するという制度です。
相続税の納税猶予制度 (相続・遺贈)
被相続人
- 特例農地等で死亡の日まで農業を営んでいた個人
- 贈与税の納税猶予を受けるため農地等を生前一括贈与した個人
農地等
- 被相続人が農業の用に供していたもので遺産分割されているもの
- 贈与税の納税猶予の適用を受けていた農地等
農業相続人
- 相続人であること。
- 申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められること
- 贈与税の納税猶予を受けていた者
納税猶予額が免除される場合
- 農業相続人が死亡したとき
- 農業相続人が農地等を生前一括贈与したとき
納税猶予の一部が取り消される場合:税額の一部と利子税を納付
- 特例農地等の面積20%以下の譲渡・転用
- 収用交換等による譲渡
納税猶予の全部が取り消される場合:税額の全部と利子税を納付
- 特例農地等の面積の20%を超える譲渡・転用
- 農業相続人の農業経営の廃止
- 3年毎の継続届出書の不提出
- 担保の変更命令に応じない場合
※平成21年12月15日施行の農地法改正により、既に納税猶予がかけられている農地を、農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けた場合は、相続税の納税猶予が継続することになりました(市街化区域内の農地は除く)。
ただし、農地としての利用は終身となります。
農業経営基盤強化促進法による利用権設定促進事業
相続税の納税猶予に関する適格者証明に必要な書類
必要書類
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部数 |
発行場所 |
相続税の納税猶予に関する適格者証明願(A3版4枚)[PDFファイル/154KB]
※1組は地元農業委員の確認印が必要です。
(地元農業委員に確認印を求める場合は次の書類を持参し
説明してください。→証明を受ける農地の全景写真および位置図)
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2組
(2枚1組)
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農業委員会 |
土地登記事項証明書
(原本、発行日から3ヵ月以内のもの) |
1通
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法務局 |
相続関係書類の写し(相続登記が完了しているときは不要です)
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
- 被相続人の原戸籍
- 除籍(戸籍)謄本住民票除票
- 相続関係者全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明
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各1通
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市民課
(遺産分割協議書
及び相続関係説
明図は除く)
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固定資産税の課税明細書又は評価証明書の写し
(奈良市以外に耕作農地がある場合) |
1通
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農地がある
市町村の税務課 |
公図の写し |
1通
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法務局 |
証明を受ける農地を示す位置図(場所がわかるように明示) |
1通
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証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように朱書きで線引きして記入) |
1部
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注意事項
- 相続税の申告は、相続発生後10ヵ月以内です。納税猶予の手続きは早めに行なって下さい。
- 納税猶予の特例適用の農地等該当証明は市役所都市計画課に申請して下さい。
- 相続税の納税猶予の対象農地は、市街化調整区域内農地・都市計画区域外農地と市街化区域内の生産緑地で、自作地及び、農地法第3条に基づく賃借地を耕作している場合に限られています(貸付地は除く)。また、現況が非農地又は耕作放棄地は対象になりません。
- 受付窓口は、市役所北棟4階農業委員会事務局
- 証明手数料は、1件につき300円です。
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書については、農業委員会事務局へご相談下さい。
関連情報
ご利用に際しての注意事項
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