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マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
そのため、以下の通知カードに関連する事務が行えなくなりました。
なお、通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付されます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
※当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
※通知カードは、今後マイナンバーカードを申請された場合に返納いただくことになりますので、通知カード廃止後も保管ください。
マイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書として利用できるほか、コンビニエンスストア等の端末で住民票や戸籍証明書などが取得できる便利なカードです。
取得には、スマートフォンやパソコンから申請することのほかに、専用の交付申請書を郵送することもできます。
・スマートフォンやパソコンを利用して申請する場合
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-smartphone/<外部リンク><外部リンク>
・申請書を郵送して申請する場合
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-yubin/<外部リンク><外部リンク>
※来庁して申請される場合は、写真(縦4.5cm×横3.5cm)、本人確認書類(2点)、通知カードをお持ちいただくと申請がスムーズです。
※市職員が無料で写真撮影するサービスも行っています。(市民サービスセンターを除く)