ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー > マイナンバー関連情報まとめサイト > マイナンバーカードの国外継続利用手続きについて

本文

マイナンバーカードの国外継続利用手続きについて

更新日:2024年8月7日更新 印刷ページ表示

令和6年5月27日から、国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります。

日本でマイナンバーカードをお持ちの方が国外に転出される際は、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要となります。

※転出届の手続きについては、手続き・届け出(住民関係)をご覧ください。

※国外継続利用手続きを行った後のマイナンバーカード関連手続きは国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト) <外部リンク>をご覧ください。

 

●対象者

奈良市に住民登録のある日本国籍の方

 

●お手続き可能な時期

転出予定日の前日まで

●国外転出届の際にマイナンバーカードの国外継続利用手続きができるところ

 
  奈良市に住民登録のある日本国籍の方
本籍地が奈良市の方 本籍地が奈良市外の方
平日
8時30分~17時15分
奈良市役所市民課
西部出張所
北部出張所
東部出張所
都行政センター
月ヶ瀬行政センター
平日
9時00分~17時00分
市民サービスセンター ※2
日曜日(第3土曜日の翌日の日曜日を除く)・祝日
9時00分~17時00分
市民サービスセンター ※2 ×
第2日曜日
9時00分~13時00分
奈良市役所市民課 ×
第4日曜日(第3土曜日の翌日の日曜日を除く)
9時00分~13時00分
西部出張所 ×

※1 年末年始(12月29日~1月3日)は全ての窓口が業務時間外となります。

※2 市民サービスセンターについては住民票の異動届(国外転出届)と同時の場合のみお手続き可能です。

 

●お手続き内容について

マイナンバーカード券面記載欄に、「国外転出 R〇.〇.〇」のように、国外転出日を記載してお返しいたします。

また、電子証明書の更新処理をいたします。

 

持ち物

ご本人がお手続きされる場合

マイナンバーカードをお持ちください。

 

法定代理人 又は 住民票上の同一世帯員が、国外への転出届と併せてお手続きされる場合

異動される方のマイナンバーカードをお持ちください。

また、暗証番号(数字4桁)が必要ですので、わかるようにしてご来庁ください。

なお、署名用電子証明書の発行を希望される場合は以下のものもお持ちください。

 

●代理人の本人確認書類(※下記10種類のものから1点)

個人番号カード、住基カード(顔写真付のものに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のものに限る。)、療養手帳、在留カード(顔写真付のものに限る。)、特別永住者証明書(顔写真付のものに限る。)

 

●暗証番号(数字4桁・英数字6~16桁)等の記載された委任状

(※暗証番号部分は切り取り封緘してください。)​

 委任状 [PDFファイル/204KB]

 委任状 [Wordファイル/19KB]

※暗証番号が誤っている場合は、即日手続きが完了せず代理人に2度来庁いただく必要があります。​

 

代理人(法定代理人 又は 住民票上の同一世帯員を除く)が国外への転出届と併せてお手続きされる場合

申請者の方は下記連絡先へお電話ください。住民票上の住所地へ照会回答書兼委任状を郵送しますので、国外転出届の際に、内容を記入した照会回答書兼委任状等を代理人が持参してださい。

※郵送対応は時間を要することもあります。依頼は余裕をもって行ってください。

 

マイナンバーカードを返納した場合

​​海外でのマイナンバーカードの利用を希望しない場合、国外転出時にマイナンバーカードを返納することができます。その場合、再度国内に転入しマイナンバーカードの再交付申請を行った際の再交付手数料は原則無料となります。

※ただし、国外転出時にマイナンバーカードを返納されなかった場合は、再交付申請時に旧マイナンバーカードの持参がないと有料となる場合があります。国外転出時にマイナンバーカードを返納されない場合、再交付申請時に必ずご持参ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)